厚生労働省が検討している飲食店の受動喫煙対策で、原則禁煙の適用除外とする店の規模は「客席面積100平方メートル以下」を基準とする見通しになった。当初の想定は「店舗全体で150平方メートル以下」だった。実質的に大きな差はないとみられるが、厚労省内には「100平方メートルの方が小さく見える」との皮算用もあるようだ。 厚労省は1月末に公表した新たな受動喫煙対策で、適用除外の基準は示さなかった。関係者によると、加藤勝信厚労相が検討していたのは、(1)既存店(2)店舗面積150平方メートル以下(3)個人経営か資本金5000万円以下--の条件を満たす店舗のみ。(2)は自民党が昨年5月、当時は「30平方メートル以下」を掲げていた厚労省への対案として出した基準だ。