いわゆる外交官ナンバー車による駐車違反問題に、外務省が対抗措置を講じます。「治外法権」のため、駐車違反の反則金を踏み倒すケースが相次ぐなか、取り組みにより件数は減ってきたものの、今なお駐車違反は年1000件を超えています。 駐車違反2年で約3000件減 それでもなお いわゆる外交官ナンバー車の駐車違反問題について、対抗措置が講じられることになりました。 外務省は2021年4月27日(火)、駐日外交団車両のガソリン税免税措置の証明書を発給する際、駐車違反金の納付を確認することとすると発表しました。駐車違反金が未納の場合、免税措置を講じないということです。 外交官ナンバーの例。 外交官や外交使節団には不可侵権と治外法権が認められるため、日本の刑事裁判権や租税が免除されます。この「外交特権」を背景に、青地のナンバープレートがついた駐日外交団車両(外交官ナンバー車)の駐車違反や、その違反金の踏み倒