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ブックマーク / copyright.watson.jp (1)

  • 2-4-2.編集著作物/Webで著作権法講義

    1)定義 編集著作物とは、編集物(データベースを除く)で、その素材の選択または配列によって創作性を有するもののことをいいます(12条1項)。 2)編集著作物における素材 ここでいう素材は、条文上なんらの限定が付されておらず、著作物であるか否かを問いません。たとえば、文学全集における各文学作品はもちろんのこと、英単語集における英単語など、非著作物である事実やデータも素材となりえます。 「素材の」選択または配列に創作性が認められるものが編集著作物であるため、何が素材といえるのかは、当該編集物の目的、性質、内容に基づいた個別具体的な判断が必要です。この点、柱、ノンブル(ページ番号)、ツメの態様、文字の大きさ、書体、使用された罫(けい)、約物の形状は、素材となりません(東京地判平成10.5.29「知恵蔵」事件)。 レイアウトについては、年度版用語辞典の素材となりえないとした判決がある一方で(前掲「

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