医療事故に関する医療系ブロガーないしコメンテーターの発言を見ていると、福島大野病院事件にかこつけて、過大な要求を社会に突きつけているように見えます。 医療過誤について刑事責任を問う場合、現行犯逮捕ということは考えがたいので、被疑者在宅のまま捜査が進行します。ということは、捜査にはそれなりに時間的なゆとりがあります。従って、捜査機関としては、当該医師と専門領域を同じくする医師に対して、捜査機関が把握している事実関係において医師としてなすべきことまたはなすべきでないことについての照会を行うことができます。また、弁護側で医師に照会をかけることができます。 従って、医師の側で、捜査機関または弁護人から照会を受けたときに、照会者が把握している事実関係の下で、医師として何をなすべきかまたは何をなすべきではないかを適切に答えることができる医師のリストを持ち、そのリストに掲載されている医師がその照会に適切