ご利用者様各位 2020年1月31日 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 『ケイコとマナブ.net』サービス終了のお知らせ いつも『ケイコとマナブ.net』をご利用いただき有難うございました。 『ケイコとマナブ.net』は、2020年1月31日(金)をもちまして、サービスを終了させていただきました。 通信制大学に関する情報は、引き続き『スタディサプリ社会人大学・大学院』にて提供しておりますので、ご利用ください。 >>スタディサプリ社会人大学・大学院を利用する
IETesterは、IE5.5, IE6, IE7, IE8beta1の確認が同時にできるアプリケーションです。 IETester [ad#ad-2] IETesterを利用するには、上記IETesterのページの「Download IETester」から「install-ietester-v0.2.exe」ダウンロードし、IETesterをインストールします。 IEのバージョンの切り替えは、「New Tab」から切り替えることができます。 簡単に使用しただけですが、IE5.5, IE6, IE7, IE8beta1のレンダリングの違いを確認できました。 バージョン0.2の動作条件は、Windows XP or Vista + IE7以上となっています。XP + IE6の場合、IE7, IE8のモードが動作しません。 Windows XP + IE7, IE8beta1の環境で使用したとこ
会社設立登記・相続登記 西尾努司法書士事務所(東京都中野区) 司法書士が会社・ご自宅・ご指定の場所にお伺いいたします(日当0円)。相続登記・株式会社・合同会社設立登記、役員変更、定款変更登記など、土曜日・日曜日対応いたします。 本店移転登記には、いくつかの手続きが必要となりますが、書類の作成から法務局への申請まで、当事務所が全て代行しますので、ほとんど手間をかけずに本店移転登記を完了することができます。 本店移転登記手続き 本店移転登記の手続きは、御社の定款に本店所在地をどのように定めているかによって異なります。 定款の規定、移転先の所在地によっては、定款の規定を変更しなければならないケースもあります。 本店移転登記の登記費用 (1)本店移転の登記(本店が他の管轄に移転(新宿区→中野区)) 登録免許税 6万円 司法書士報酬 3万3千円(税込) この費用の中には下記のサービスが含まれてい
定款変更の必要がある場合とは? まず自社定款を開いてみてください。恐らく第3条辺りに「当会社は、本店を東京都○○区××一丁目2番3号に置く」と言う規定がないでしょうか? 上記のように具体的本店所在地を定款に記載している場合には定款変更の必要がありますので、臨時株主総会を開催し、本店移転の決議を取って議事録を作成し、登記申請の際に添付する必要があります。 一方、当会社は、本店を東京都○○区に置く。と定款に記載されている場合で、同じく○○区に移転する場合は定款変更が不要になりますので株主総会議事録は必要ありません。 例えば、定款に「当会社は、本店を東京都墨田区に置く」と記載してあって、本店を「墨田区錦糸一丁目2番3号」から「墨田区錦糸一丁目2番10号」に移転したとしても、定款変更の手続は不要と言うことです。 定款変更の決議方法は株主総会の特別決議によります。基本的には議決権の過半数を有する株主
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く