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会社の本店を移転する手続きとは-会社設立専門行政書士による会社設立手続き情報サイト,会社設立.com
定款変更の必要がある場合とは? まず自社定款を開いてみてください。恐らく第3条辺りに「当会社は、本... 定款変更の必要がある場合とは? まず自社定款を開いてみてください。恐らく第3条辺りに「当会社は、本店を東京都○○区××一丁目2番3号に置く」と言う規定がないでしょうか? 上記のように具体的本店所在地を定款に記載している場合には定款変更の必要がありますので、臨時株主総会を開催し、本店移転の決議を取って議事録を作成し、登記申請の際に添付する必要があります。 一方、当会社は、本店を東京都○○区に置く。と定款に記載されている場合で、同じく○○区に移転する場合は定款変更が不要になりますので株主総会議事録は必要ありません。 例えば、定款に「当会社は、本店を東京都墨田区に置く」と記載してあって、本店を「墨田区錦糸一丁目2番3号」から「墨田区錦糸一丁目2番10号」に移転したとしても、定款変更の手続は不要と言うことです。 定款変更の決議方法は株主総会の特別決議によります。基本的には議決権の過半数を有する株主
2009/05/15 リンク