ちょっと前に、英国のヘビメタバンド、ブラック・サバスのメンバーを請求人とする拒絶査定不服審判がありました(特許情報プラットフォームの審決公報DBメニューに審決番号2017-650015を入力すると審決文を参照できます)。 これは、「BLACK SABBATH」という商標登録出願(マドリッドプロトコル国際登録経由)が、商標法4条1項8号違反で拒絶されていたのに対して、出願人であるブラック・サバスのメンバーが不服を申立てた審判です(他にも論点はありますが、補正により解消したので説明省略)。 商標法4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) 特許庁のもともとの拒絶理由は、 本願商標は,イギリスのヘビーメタルバンドを表すところ,同バンドは3名で構成されているものの,出願人は,その
![特許庁が「ブラック・サバス」は日本では著名ではないと判断(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/03572c6ee5a1f6a888d8101e93653df71e4dda0a/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00102625%2Ftop_image.jpeg%3Fexp%3D10800)