昨年ノーベル文学賞を受賞した米歌手ボブ・ディランさんの歌の一節を、京都大の山極寿一総長が取りあげた4月の入学式の式辞について、日本音楽著作権協会(JASRAC)がウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった。ディランさんの楽曲を管理するJASRACは「個別の事案のコメントは差し控える」、京大広報課は請求された事実を認め「根拠の詳細を知らされていないため、特に対応していない」としている。 式辞は京大のホームページで閲覧できる。山極総長は、京大の学風につながる「自由な発想」に関する説明の一環でディランさんの歌「風に吹かれて」を紹介。「答えは風に吹かれている」などと歌詞の一節を引きながら、常識にとらわれないことの大切さを説いている。ディランさんの歌詞は日本語訳を含め、式辞全体の1割弱を占める。式辞の最後には、ディランさんの歌の出典が記載されている。
私のブログでは、主にフジファブリックの歌詞を引用して、解釈などについて論じることがありますが、これについて、今日、はてなブログの運営を通じてJASRACから「著作権侵害なので削除せよ」というクレームがきました。 しかし、私は、歌詞を引用するにあたっては、どういう場合なら法律上、著作権者の許可を得ずとも引用ができるのか、結構かなり、調べた上で引用をしています。なので、 もし、私が(大好きなフジファブリックの)権利を侵害しているのであれば、もちろん速攻でやめますから、どこがダメなのか、どうすればいいのか、具体的に教えてください という返事を送りました。 具体的には以下のとおりです。 2月上旬に、mixiとはてなで、少しでも歌詞を引用しているブログには一斉にこのようなクレームが来ているようです。ロボットで収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようなので、クレームを受けたもの
2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,
#今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ
日本音楽著作権協会(JASRAC)が「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室から著作権料を徴収する方針を明らかにしたことを受け、ヤマハ音楽教室を運営するヤマハ音楽振興会や、河合楽器製作所など7企業・団体は2月3日、「音楽教育を守る会」を結成したと発表した。JASRACの方針に反対し、対応を協議していく。 参加するのは、ヤマハ音楽振興会、河合楽器製作所、開進堂楽器、島村楽器、宮地商会、山野楽器と、音楽教育家などが所属している全日本ピアノ指導者協会。 2月2日に1回目の会合を開き、徴収の根拠となる「演奏権」は音楽教室での練習や指導のための演奏には及ばないことや、JASRACの方針が「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的に合致しない――などの見方で一致。同会を通じてJASRACの方針に対応していく方針を決めた。今後、さらに関係各社や団体に参加を呼び掛けるとしている。 関連記事 「音楽教
及川眠子 @oikawaneko JASRAC正会員の一人として。私は「営利を目的とする場」での演奏であるなら、当然楽曲の著作権使用料は払うべきものだと思う。だけど、音楽教室で「練習のために」弾いたり歌ったりするものから、使用料をもらいたいと思ったことなどない。 nikkansports.com/general/nikkan… 2017-02-03 00:24:49 リンク nikkansports.com JASRAC音楽教室から著作権料徴収に関係者困惑 - 社会 : 日刊スポーツ 日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室での演奏について著作権料を徴収する方針を固めたとされる報道を受け、音楽関係者から困惑や怒りの声があがっている。複数… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム(nikkansports.com) 1 user 244 及川眠子 @oikawan
楽器教室からの著作権料を徴収する方針を示した日本音楽著作権協会(JASRAC)。SNSでは多数の反発意見が挙がる中(関連記事)、とあるウワサが広がりをみせています。それは“「4分33秒沈黙すると」著作権料が発生する”というもの。 度々話題になる名曲(迷曲?) このウワサは、ジョン・ケージという前衛音楽家が作曲した「4分33秒」という楽曲に由来するもの。「4分33秒」は“演奏者が一切演奏せず4分33秒を無音のまま終わらせる”というあまりにも前衛的な楽曲で、これまでにもこの楽曲を演奏するアプリが登場したり(関連記事)、なぜかデスメタルカバーされたり(関連記事)と、ネット上でも度々ネタにされている楽曲です。もちろんJASRACのデータベース「J-WID」にも掲載中。 「J-WID」にも掲載 これまでも散々ネタにされてきた「4分33秒」ですが、今回の騒動を背景にネット上では「4分33秒黙るとジャス
覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたASKA容疑者の未発表曲が、ワイドショー番組「情報ライブ ミヤネ屋」(日本テレビ系)で、ASKA容疑者に無断で公開されていたのではないかとして、インターネット上で物議を醸している。 11月28日放送の「ミヤネ屋」では、<ASKA元被告 逮捕へ>という情報を受けて、逮捕直前のASKA容疑者の話題が大きく取り上げられた。この中で、執行猶予中のASKA容疑者と連絡をとっていたという井上さんが、ASKA容疑者本人から昨年12月に送られてきた楽曲を公開した。 井上さんの説明によると、楽曲には「2020年東京オリンピックのテーマ」というタイトルがつけられていたという。司会の宮根誠司さんは「(今までのASKA容疑者の曲とくらべて)どちらかというと幻想的」と感想を述べた。井上さんも「きれいなメロディーですね」と付け加えた。 ●ASKA容疑者「曲流したらダメだって」 番組
元爆風スランプのドラマ-、ファンキー末吉氏が経営するライブハウスの著作権使用料支払いに関するJASRACの裁判の一審判決でJASRACが勝訴したことは既に書きました。 その裁判の知財高裁での第二審の判決文が公開されていました。要旨も公開されていることから、知財高裁としても社会的に影響が大きい裁判ととらえていたのではないかと思われます。 内容的には再びJASRAC側のほぼ全面勝訴です。賠償金額は、算出前提の変更により300万円弱から500万円弱に増額になってしまいました。裁判の内容は特に新しい論点や証拠があるわけでもなく一審とほぼ同じです。既に書いたように、1.演奏主体の問題(いわゆるカラオケ法理)、2.自分の作品の演奏は著作権侵害ではない、3.無過失、4.JASRACとの調停により許諾済、5.権利濫用等が論点になっており、裁判所の判断もほぼ同じで、末吉氏側の主張はほとんど認められていません
音楽の著作権を管理するJASRAC=日本音楽著作権協会は、放送局と結んでいる契約方法がほかの事業者の新規参入を妨げているとして、公正取引委員会が7年前に出した排除措置命令を取り消すよう審判で求めていましたが、14日までに請求を取り下げ、命令が確定しました。 公正取引委員会は、平成21年に、こうした包括的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻むものだとして排除措置命令を出しましたが、JASRACが不服として審判を請求していました。 この審判でいったん命令は取り消されましたが、別の事業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、「ほかの事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を出したため、審判がやり直されていました。 これについて、JASRACは14日までに請求を取り下げ、7年前の排除措置命令が確定しました。 命令では、JASRACの契約方法は、放送局側が追加の負担金を伴うほかの事業者との
情報発信・啓蒙啓発活動を「#転売NO」からさらに発展的に継続して行っていくため、 2019年6月14日の「チケット不正転売禁止法」の施行に伴い、 音楽・エンタメ業界5団体および8社が連携し、 「チケット適正流通協議会」を発足する運びとなりました。 https://ftaj.jp コンサートのチケットを買い占めて不当に価格を釣り上げて転売する個人や業者が横行して いる現状に、私たちは強い危機感を持って います。 これらの組織的・システム的に買い占めるごく少数の人たちのために、チケットが本当に欲しい数多くのファンの手に入らないことに強い憤りを 感じています。 転売サイトで、入場できないチケットや偽造チケットが売られるなどして、犯罪の温床となっていることにも 憂慮しています。 また、私たちアーティストがあずかり知らないところで自らのライブの チケットが高値で転売されることで、ファンは高い金額を払
音楽ライブ、チケット再販での高騰が話題になることがありますが 良席のチケットは本来、そもそも高いんです。 チケットストリートでも「嵐」ライブの良席が20万円を超えたり EXILE ATSUSHIソロライブのセンター最前列が20万円をつけることがありましたが、 同一公演のチケットは、場所さえ選ばなければ数万円かそれ以下で充分に手に入る状況でした。 良席にはそれだけの価値があります。 アリーナ最前と天井桟敷を同じ値段で売るほうが非合理。 「それなら、最前列のチケットは最初から5万、10万で売ってしまえば主催者も儲かるし、みんなハッピー」 (出典:バキ) 実は、プレミア価格を容易につけられない理由の一つがJASRACの料金設定です。 コンサートで音楽を演奏する場合、たとえ自分の曲であってもJASRACへ「演奏権料」を支払う必要がありますが、この価格算定式がクセモノで「チケット価格が複数ある場合、
前回のBlogでは「ライブでプレミアム価格のチケットを設定しても、JASRACが徴収する演奏権料がハネ上がり、儲からない」というハナシを書きました。 ※以下、JASRACの演奏権料を節約するという視点で書いています。上記の前回Blogをぜひ読んでからお進みください。 ちなみに、海外のライブでは座席位置によってきめ細かい価格設定をするのが普通です。 1列目20万、2列目15万、3列目10万、アリーナ3万、スタンド2万、見切れスタンド1.5万…とか。 まあ、当たり前ですよね。イイ席は高い。遠い席は安い。アリーナ1列目も3階席も 同じ値段設定なのは、むしろ不自然。 ところが、日本のライブツアーのほとんどでは何故か「アリーナ1列目も2階席も同価格」という販売方式がたいへん多い。 これがなぜかはまた別の機会にするとして… で、X JAPANの12月からのライブツアー。 VIPパッケージとして、「98
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