まもなく公表されることが予定されている、原子力損害賠償紛争審査会の「第二次指針」。 これまでの議論経過を見る限りでは、想定された方針から大きく外れることなく、淡々と指針策定に向けて歩みが進められている、という印象を受ける。 JCO事故の際の指針でも認められた「風評損害」は、今回も賠償の対象となることがほぼ確実な状況で、おそらく第二次指針で、確実に認められる“最低限のライン”が示されることだろう。 また、審査会の議論が始まった当初から、ある種の“目玉”として打ち出されていた「精神的損害」に対する損害賠償も、「第一次指針」で既に原子力事業者に対して請求可能な損害項目に入る旨が明記されており*1、具体的な算定方法(あるいは一律定額化のスタンス)も、随時指針の中で示されていくはずだ*2。 もっとも、「風評損害が賠償される」、「精神的損害が賠償される」といっても、その中身が世の一般の人々が考えている