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評価の分かれる大村私案ですが原文が入手できました。長くもない内容なので全文upします。 救命救急医療における刑事処分の特例について (趣旨) 救命救急医療においては、重篤な救急患者に対して、緊急に救命処置を行う必要があり、かつ、専門領域以外の重篤な救急患者に対応することも多いことから、事故と隣り合わせの状況と言える。 このような特殊性を有する救命救急医療において、他の分野と同様に刑事責任を問われる可能性があることが、救命救急医療に携わる医師の萎縮を招き、現在の救命救急医療の危機的状況の一因との指摘がある。このため、救命救急医療に携わる医師が安心して医療を行うことができるよう、救命救急医療における刑事処分について特例を設ける。 (特例の内容) 救命救急医療により人を死傷させたときは、情状により、刑を免除することができることとする、刑法第211 条(業務上過失致死傷罪) の特例を設ける。 「参
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