2011年3月7日のブックマーク (2件)

  • 救急救命士による点滴 - NATROMのブログ

    救急救命士が「交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていた」という報道があった。 ■救急救命士、「生命の危険」で患者に違法点滴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 同部によると、救命士は先月7日、常滑市内で起きた交通事故現場に出動。負傷した男性(35)に、救急車内で血流確保のための輸液を静脈に点滴した。救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。 救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。 同部の事情聴取に対し、救命士は「施行規則のことは知っていたが、生命の危険があると思ったの

    救急救命士による点滴 - NATROMのブログ
    DrPooh
    DrPooh 2011/03/07
    仮に不幸な結果に終わったとして,同じように「法律がおかしい」という議論になるかどうか。
  • 損保との紛争を裁判外で解決 あきらめずにまず相談を (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    DrPooh
    DrPooh 2011/03/07
    紛争解決型ADR。情報の非対称性があり,なおかつ専門家による解決がある程度定形化している場合は有用なのかもしれない。