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第三者機関が医療事故の原因究明と再発防止を図る制度の創設を盛り込んだ、地域医療・介護推進法案が17日、参院厚生労働委員会で可決された。18日の参院本会議で成立する見通し。来年10月の施行に向け、国が運用指針をつくる。調査するかどうかは病院が決めるため、公正さや透明性の担保が課題となる。 調査の対象は、診療中に起きた「予期せぬ死亡事故」。厚労省は年間1300~2千件と推計する。病院が第三者機関「医療事故調査・支援センター」に届けた上で、自ら調査し、結果を遺族とセンターに報告する。遺族がその結果に納得できなければ、センターが独自に調査し、遺族と病院に報告する。 「予期せぬ死亡事故」かを判断し、調査をするかは病院が決める。このため、厚労省は病院が恣意(しい)的に決めないように、届け出が必要な場合の基準や調査項目を指針で示す。だが、遺族は事故の調査を始めるよう病院に求めることができない。このため、
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