ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (2)

  • 法律家のいない調査委員会なんて,コーヒーのないクリープのようなものだ。 - la_causette

    全国医師連盟の試案において,刑事訴訟法上の証拠法則への配慮が足りないのは仕方がない面があります。彼ら自身は法律の素人ですし,彼らには,まともに法的なアドバイスをするブレーンがいないわけですから(1000人の会員が1万円ずつ出し合えば合計1000万円になりますから,それなりに法的システムを作り上げることの出来る能力のある弁護士に素案作りを依頼できるとは思いますが。)。 ただ,医師の刑事責任を追及するか否かを定める重要な役割を「医療安全調査委員会」に負わせようというのに,そのメンバーを現役医師に限定してしまおうとするあたり,政治性又は社会性に欠けているといわざるを得ません。普通,この種の組織は,責任追及の可否が問われる集団外のメンバーを広く入れることにより,公平性ないし中立性があることを示そうとするものです。 さらにいえば,責任を逃れたいばかりに嘘をついているかもしれない相手から事情聴取を行う

    法律家のいない調査委員会なんて,コーヒーのないクリープのようなものだ。 - la_causette
    DrPooh
    DrPooh 2008/09/25
    「現役医師」と「責任追及の可否が問われる集団外のメンバー」は両立するのでは?
  • 刑事罰は業界を崩壊させるのか - la_causette

    ある職業に属する者が業務上過失致死の疑いで起訴されたが、同業者としてみたときに検察官が要求する注意義務の程度が不当に高く設定されているように思われると判断した場合に、同業者がやるべきことは、弁護費用や裁判係属中の生活費等の支援や、当該状況における注意義務のレベルについての同業者としての見解をまとめて弁護人に提出するなどの裁判支援等であって、当該職業の遂行過程において人を死に至らしめた場合を包括して刑事責任を免責せよと要求することではないし、当該職業に属する者を起訴することはけしからんと叫ぶことでもないし、その職業に属する者が行う職務の適否を判断する能力をもっているはずがないと裁判官を小馬鹿にすることでもないでしょう。 実際、交通事故により人を死傷させた場合には懲役・禁固刑を含む刑事罰に処せられる危険があり、個別事案においては運転者の注意義務の程度が高く設定されているものがあるとしても、交通

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