「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日本レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ
島根県警大田署は20日、散弾銃の宅配を断られて立腹、脅したとして、脅迫の疑いで同県江津市江津町、会社員、高原博樹容疑者(43)を逮捕した。 調べでは、高原容疑者は19日午前9時半ごろ、同県大田市内の宅配便取扱店で、散弾銃の宅配を断られたことに腹を立て、「家を教えろ。町で会ったら許さんぞ」と従業員を脅迫した疑い。 高原容疑者は容疑を認め、東京の猟銃店に送るつもりだったと供述しているという。銃の所持許可は受けていた。 同署によると、散弾銃の宅配は違法ではなく、多くの宅配業者が取り扱いを内規で定めている。 高原容疑者は当初、散弾銃を新聞紙で包み「スポーツ用品だ」と説明。従業員が銃と気付き「内規で扱えない」と拒否すると脅したという。
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