NHKが都内の男性に対し、未払いの放送受信料を求めていた訴訟で10月25日、最高裁(裁判長・寺田逸郎長官)は15人の裁判官全員で構成する「大法廷」で弁論を開いた。判決日は別途発表。 裁判の大きな争点の1つは、テレビなどの受信機設置者に対し、「契約をしなくてはならない」とする放送法64条1項の解釈だ。NHKはこの規定に基づき、番組視聴の有無などに関係なく、受信機の設置を理由に受信料を徴収している。 今回の弁論で、NHK側は、「NHKスペシャル『無縁社会〜新たなつながりを求めて〜』」(2011年放送)などを例に、質の高い報道番組や災害報道、放送技術の発展などの功績を強調し、国家や企業から独立した「公共放送」を維持するためには、受信料制度による安定した財源が不可欠だと、徴収の正当性を主張した。 対する男性側は、受信料を支払わないことについて、罰則や制裁などの規定がないため、放送法64条1項は法的