首相官邸の屋上で小型無人機「ドローン」が見つかった事件で、威力業務妨害などの罪に問われた福井県小浜市の無職山本泰雄被告(40)の公判が30日、東京地裁(田辺三保子裁判長)であり、弁護側証人の大学教授が「威力業務妨害罪は成立しない」と証言した。 証人は立命館大法科大学院の松宮孝明教授(刑法)。同罪の成立には「人を怖がらせ、意思を制圧するような行為があったといえることが必要」と解説し、「ドローンの大きさなどから見て、人を畏怖させる行為とは解されない」と述べた。 松宮教授は「担当者にとっては通常の仕事の範囲内で、業務が増大しただけだ」と述べた。