「拘置」とは,刑の確定した者を刑事施設(刑務所)に拘禁することを言います。刑法から条文を引用します。(死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。(拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 これに対し,勾留は,罪を犯したと疑うに足る相当の理由があり,逃亡や罪証湮滅のおそれがある場合に認められる身柄拘束です。逮捕後,検察官の事件処理(起訴するかどうかの決定)までの間の勾留を起訴前勾留,起訴(公訴提起)後の