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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (2)

  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

    これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    Fushihara
    Fushihara 2020/03/02
    著作権法は「ただしxxの場合は除く」をさらに追加して今までの判例を全部ぶっ壊すくらいしないと、利用者側に勝ち目が全く無い。私的複製もどんどん範囲狭まってるし
  • 「著作権」の重さを改めて感じる一事例〜ディスプレイフォントの使用をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    パッと見た限りでは、それなりに創作性がありそうで、何らかの形で投資インセンティブを保護する必要性もあるように思われるのに、判例上は「著作物」として認められておらず、それゆえに著作権法の保護も受けられない“コンテンツ”は、決して少なくない。 「印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。」 という最高裁判決(最一小判平成12年9月7日)の下、事実上ほとんどのものについて、著作権法上の保護が否定されることになった「文字フォント」などは、その典型ということができるだろう。 この判決に対しては、当然ながら異論も出されたところであり*1、それが未だにくすぶっている面もあるのだが、最高裁判決が出た今となっては

    「著作権」の重さを改めて感じる一事例〜ディスプレイフォントの使用をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    Fushihara
    Fushihara 2017/02/24
    これ見るとフォントベンダー側がライセンスビジネスに方針転換したいからそれまでのザルなライセンスでフォントを買ってたユーザーに契約変更を迫って、当然拒否されたって風に見えるな
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