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2016年5月10日のブックマーク (6件)

  • インスタグラム、エンゲージメントはFacebookの10倍? ファッション・コスメ企業に愛される理由 | DIGIDAY[日本版]

    ファッションコスメブランド企業にとって、インスタグラムは格好のマーケティングの場だ。7割も存在する米国外のグローバルなユーザー、高いエンゲージメント率などがブランドを魅きつける。いま、インスタグラムへ注力するファッションコスメ系ブランドが増えつつある ファッションコスメのブランド企業にとって、インスタグラムは格好のマーケティングの場だ。7割も存在する米国外のグローバルユーザーや高いエンゲージメントなどがブランドを魅きつける。魅了された企業からは、インスタグラム内にワンクリック購入ボタンの設置を促す要望があるほどだ。 コスメブランド大手Benefit Cosmeticsでは、自社のインスタグラムアカウントで特定の商品を検索してから来店する顧客が増えていることに気づいた。これを受けて、他のプラットフォーム以上にマーケティング予算とリソースを投入。フォロワー数100万以上の規模にまで育て上

    インスタグラム、エンゲージメントはFacebookの10倍? ファッション・コスメ企業に愛される理由 | DIGIDAY[日本版]
    Gesaku_G
    Gesaku_G 2016/05/10
    “このようにインスタグラムのマーケティングへ注力するファッション・コスメ系ブランドが増えつつある。”
  • インスタでいま注目すべきは「マイクロインフルエンサー」:影響力が最大となる最適解 | DIGIDAY[日本版]

    人気がありすぎるのも、いいことばかりではない。 ソーシャルメディア上で、インフルエンサーのフォロワー数がある閾値に達すると、オーディエンスのエンゲージメントは意外にも減少しはじめることがわかった。インフルエンサー・マーケティング・プラットフォームのマーカリー(Markerly)が、200万人のソーシャルメディア上のインフルエンサーを対象として、実施した調査によると、スポンサーつきでないインスタグラムの投稿に対する「いいね!」の割合は、フォロワー数1000未満のアカウントでは8%だが、フォロワー数1000~1万のアカウントでは4%になるという。 人気がありすぎるのも、いいことばかりではない。 ソーシャルメディア上で、インフルエンサーのフォロワー数がある閾値に達すると、オーディエンスのエンゲージメントは意外にも減少しはじめることがわかった。インフルエンサー・マーケティング・プラットフォームのマ

    インスタでいま注目すべきは「マイクロインフルエンサー」:影響力が最大となる最適解 | DIGIDAY[日本版]
    Gesaku_G
    Gesaku_G 2016/05/10
  • Expired

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    Gesaku_G
    Gesaku_G 2016/05/10
    コレおっさんの取り分いくらくらいなんだろ?
  • 採用通知=正式契約、ですよね?

    東京地方裁判所 民事調停委員(IT事件担当) 兼 IT専門委員 東京高等裁判所 IT専門委員 NECソフトで金融業向け情報システムおよびネットワークシステムの開発・運用に従事した後、日アイ・ビー・エムでシステム開発・運用の品質向上を中心に、多くのITベンダーおよびITユーザー企業に対するプロセス改善コンサルティング業務を行う。 2007年、世界的にも季少な存在であり、日国内にも数十名しかいない、IT事件担当の民事調停委員に推薦され着任。現在に至るまで数多くのIT紛争事件の解決に寄与する。 ITmedia オルタナティブブログ「IT紛争のあれこれ」 美人弁護士 有栖川塔子のIT事件簿 書籍紹介 「IT専門調停委員」が教える モメないプロジェクト管理77の鉄則 細川義洋著 日実業出版社 2160円(税込み) 提案見積り、要件定義、契約、プロジェクト体制、プロジェクト計画と管理、各種開発方

    採用通知=正式契約、ですよね?
    Gesaku_G
    Gesaku_G 2016/05/10
    『 大切なのは「曖昧さを排除」することだ。』
  • 要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!

    東京地方裁判所 平成20年7月29日判決より抜粋して要約(続き) ユーザー企業はベンダーに「短期間でシステムを完成させたい」と告げ、ベンダーはエンジニアを常駐させた。また、ユーザー企業は、納期を守るために要件定義作業と並行して設計業務を進めるよう、強く要請している。さらにユーザー企業の担当者は、他社と接触していたことを秘匿し、入札の段階に至っても形式的なものにすぎないと説明していた。 これらの事実に照らすと、ベンダーが件システムの委託契約締結に強い期待を抱いていたことは相当の理由がある。 正式な契約書がなくても、「作業を要請」され、しかも「他社への接触を隠されていた」のでは、事実上の発注があったと考えてよい、との判断だ。 裁判所の言葉をそのまま借りれば、ユーザー企業の「契約準備段階における信義則上の注意義務違反」というわけだ。ベンダーの心情を考えると、妥当な判断だろう。 しかし裁判所は、

    要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!
    Gesaku_G
    Gesaku_G 2016/05/10
    『 もしも、これらの作成をユーザー企業が拒むようなら、その時点でプロジェクトは中断すべきだ。』
  • 契約では「設計以降」をお願いしていますが「要件定義」もやってくださいね。下請けなんだから

    契約では「設計以降」をお願いしていますが「要件定義」もやってくださいね。下請けなんだから:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(26)(1/3 ページ) 東京高等裁判所 IT専門委員の細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回はパッケージソフトを使った開発のトラブルを解説する。契約にない「要件定義」をパッケージベンダーはするべきなのか? 連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。前回は、主要な要件が欠落していたために使いものにならなかったシステムをめぐる裁判事例を、新国立競技場の聖火台になぞらえて解説した。 今回は、パッケージソフトをカスタマイズして開発するプロジェクト頓挫の裁判例を解説する。要件定義の責を負うべきは、ユーザーか、SIベンダーか、はたまたパッケージベンダーか? 増加するパッケージソフト導入

    契約では「設計以降」をお願いしていますが「要件定義」もやってくださいね。下請けなんだから
    Gesaku_G
    Gesaku_G 2016/05/10
    えっそんなの当たり前でしょ…当たり前だよね? 『 「要件定義」は、原則の責任はユーザーにある』