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要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!
東京地方裁判所 平成20年7月29日判決より抜粋して要約(続き) ユーザー企業はベンダーに「短期間でシス... 東京地方裁判所 平成20年7月29日判決より抜粋して要約(続き) ユーザー企業はベンダーに「短期間でシステムを完成させたい」と告げ、ベンダーはエンジニアを常駐させた。また、ユーザー企業は、納期を守るために要件定義作業と並行して設計業務を進めるよう、強く要請している。さらにユーザー企業の担当者は、他社と接触していたことを秘匿し、入札の段階に至っても形式的なものにすぎないと説明していた。 これらの事実に照らすと、ベンダーが本件システムの委託契約締結に強い期待を抱いていたことは相当の理由がある。 正式な契約書がなくても、「作業を要請」され、しかも「他社への接触を隠されていた」のでは、事実上の発注があったと考えてよい、との判断だ。 裁判所の言葉をそのまま借りれば、ユーザー企業の「契約準備段階における信義則上の注意義務違反」というわけだ。ベンダーの心情を考えると、妥当な判断だろう。 しかし裁判所は、
2019/01/31 リンク