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ブックマーク / techvisor.jp (6)

  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    GiGir
    GiGir 2013/12/11
    栗原先生の見解。著作権の侵害だけでなく、一般不法行為に当たる可能性もあるとのこと
  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    GiGir
    GiGir 2013/01/07
    安定した論説。一般的な法解釈の範囲内では擁護する余地はなさげ
  • BLACKCASの違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーで、「(B-CASのアクセス制御機能を回避できるように改造した)黒B-CAS(BLACKCAS)の提供」は不正競争防止法違反で刑事罰の対象となるだろうという趣旨のことを書きましたが、やはり、現実の事件となってしまいました(参照記事)。 記事によると、BLACK-CASをオークションで販売した人は不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。アクセス制御回避機器を譲渡したということで刑事罰の対象になるということで、ここまでは想定の範囲内です。 問題は、最近明らかになったB-CASカードの脆弱性をついた改造の方です。まず、改ざんのためのプログラムをインターネットで配布した人が不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。厳密に言うと、アクセス制御を回避するプログラムそのものを不正の利益を得る目的等で配布すると刑事罰の対象になるのですが、B-CASを改造するプログラムもそのような

    BLACKCASの違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    GiGir
    GiGir 2012/06/25
  • 裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済を買った人は「自炊」して、またその裁断をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ

    裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
    GiGir
    GiGir 2010/08/20
    まあこうなるのは分かっていた。出版社は決断を迫られている。
  • ニコニコ動画に外国曲の演奏動画がアップ可能になる件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ニワンゴから「ニコニコ動画における海外楽曲の利用許諾についてJASRAC と締結合意へ」というプレスリリース(PDF)が出ました。これが実現すれば、ほとんどの海外楽曲の演奏動画をニコニコ動画(正確にはSMILEVIDEO)に合法的にアップ可能になります。 日国内で外国曲のカバーをライブハウスで演奏したり、CD化する場合には、外国の著作権者(通常は音楽出版社)や著作権管理団体と交渉する必要はなく、JASRACが包括的に権利処理を代行してくれます(訳詞などを行なう場合は別途出版社との直接契約が必要)。しかし、このような包括的権利処理においては動画と合わせて楽曲を使うという利用形態の権利(通称、シンクロ権)は範囲外でした。つまり、別途海外の権利者と交渉を行なう必要があったわけです(この場合、決まった窓口があるわけではないですし、料金も先方の言い値になってしまうので、ある程度の規模の事業として利

    ニコニコ動画に外国曲の演奏動画がアップ可能になる件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    GiGir
    GiGir 2010/04/28
    目出度い
  • 「違法ダウンロード」によって損害賠償を請求されることが現実にあり得るか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    2010年1月1日より施行予定の著作権法改正に関する解説が文化庁のサイトに載っています。関心のある方は是非ご一読をお勧めします。 やはり最も興味深いポイントは「ダウンロード違法化」だと思いますが、これに関して、以下のようなQ&Aが載っています(下線は原文ママ、太字は栗原による)。 問11 違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(第30条1項3号) 答 インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。また,権利者がサイト運営者に対して,ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することができる制度はありません。 権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロ

    「違法ダウンロード」によって損害賠償を請求されることが現実にあり得るか? | 栗原潔のIT弁理士日記
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