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ブックマーク / techvisor.jp (6)

  • 朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経新聞に「社員の発明、特許は企業に 産業界が報酬ルールに理解」という記事が載っています。(職務発明の特許を受ける権利を企業に帰属させる代償として)「従業員に報酬を支払う新ルールを整備し、企業が発明者に報いることを条件とする。」と書いてあります。NHKも同主旨の報道をしています。 昨日のエントリーで引用した朝日新聞の「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」という記事の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」という記載とは矛盾する内容です。 twitterにおける玉井克哉東大教授のツイートによると朝日の飛ばし説が濃厚です。なお、全部飛ばしというわけではなく、上記の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」の部分が問題です

    朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 【小ネタ】コンサート後の音源販売と野口五郎特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ROVOというバンドが、日比谷野音でのコンサート直後に、そのコンサートのWAV音源をSDカードに入れて限定販売するというのがちょっと話題になっています。ファンの人にとっては魅力的なサービスなんじゃないでしょうか。LIVE MEMORYという会社(?)が提供しているサービスのようです。 これで思い出したのは、野口五郎氏(あの野口五郎です)が特許を取得したライブ映像提供システムです(参照記事)。来場者にQRコードを印刷したカードを配布し、スマホのアプリで読み取ることでそのライブ映像をダウンロード提供するアイデアです(一度ダウンロードされるとスマホの個体識別番号をチェックして別のスマホからはダウンロードできなくなるようにすることで、無制限のコピーを防いでいます)。 特許番号は4859882号です(野口五郎の名である「佐藤靖」を発明者として検索することで見つけました)。クレーム1の内容は以下のと

    【小ネタ】コンサート後の音源販売と野口五郎特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
    Gln
    Gln 2014/05/24
  • STAP細胞特許のゆくえについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの研究不正問題で、小保方さん側の不服申立に対する調査委員会の結論が出ました。記者会見の内容がITmediaの記事にわかりやすくまとまっています。 かなりインパクトのある実験ノート、サイエンス誌に出した論文で査読者に画像の加工を指摘されたのにそれを無視してネイチャーに同じような論文を出した疑惑、医師の診断書が提出されていない等々、長引けば長引くほど、小保方さん側に不利な材料が出てくる感じです。小保方さん側は訴訟も検討しているそうですが、公開裁判の場でやってしまって大丈夫なんでしょうか? さて、エントリーでは特許の話に絞って書きます。以前にも書いたようにSTAP細胞に関するPCT出願(国際出願)がWIPO(世界知的所有権機関)で待ち状態になっており、各国への国内移行手続きの〆切が今年の10月(国によってはもう少し後の国もあります)に迫っています。 前述のITmediaの記事によると

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  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    STAP細胞のねつ造疑惑に関する理研の説明会において、小保方さんの実験ノートが3年間で2冊しか残されておらず、日付すら記載されていないことから、STAP細胞の存在を証明できないというような説明がありました(参照記事)。 これに対して東大先端研教授の玉井克哉先生が以下のようにツイートしています。 特許出願するような研究で、日時のわからないラボノートしかないというのは、まったくおかしい。昨年までアメリカ特許法が先発明主義だったので、成果の発表で先行しても「発明はこちらが早い」と他にクレームされるおそれがある。それを避けるため改竄不可能な形で詳細な記録をつけておく。 ? 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2014, 4月 3 これはまさにそのとおりです。特にSTAP細胞の研究に関しては、実際に小保方さんを発明者の一人とする特許が実際に出願されている(PCT出願以前

    小保方さんのラボノートについて | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
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