食品大手「井村屋グループ」(津市)がアイスキャンディー「あずきバー」の商標登録を求めた訴訟の判決で、知財高裁は24日、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。土肥章大(どい・あきお)裁判長は「高い知名度があり、(消費者が)商品名で認識できる」と述べた。 同社は10年7月に登録出願。だが、特許庁は昨年6月の審決で「単に商品の品質(原材料、形状)を表したもので他の商品との識別ができない」と請求を退けた。これに対し、知財高裁は販売や広告実績のほか、商品名を使った書籍が同社と無関係の著者から出版されている点などを挙げ「『あずきバー』は井村屋の商品を意味するものとして広く使用されている」と判断した。 同社によると、あずきバーは73年に販売開始され、昨年度は約2億4000万本が売れたという。【鈴木一生】