厚生労働省は、児童養護施設で暮らせる期間について、現状の「20歳未満」から「22歳未満」へと上限を変える方向で議論を進めている。なぜ期間の延長が必要なのか。国が設置した委員会の報告書から読み解く。 「自立支援の責任」を遂行できていない この問題は、厚生労働省の「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」において議論されているもの。現時点で決定してはいないものの、2015年11月27日に開催された委員会では、以下の内容が記された報告書案が提出されている。「平成28年度より、不適切な教育を受けた子どもや家庭基盤が脆弱な子どもに対する児童福祉法による支援の対象年齢を『20歳未満』とする。あわせて、措置延長の年限を『22歳未満』とする」。 児童養護施設への入所は、児童福祉法で定められた支援内容となっている。現在、児童福祉法の支援対象年齢は「18歳未満」で年限が「20歳未満」。この年齢をいずれ
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