コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら、児童ポルノにあたるのか。そんな争点の刑事裁判が東京地裁で続いている。検察側は「CG技術を悪用した犯行」として懲役2年罰金100万円を求刑。弁護側は「芸術作品で、無罪だ」と訴える。判決は3月15日に言い渡される。 裸の女児の写真データを素材とし、パソコンで児童ポルノ34点を作製して販売したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造など)の罪に問われたのは岐阜市のグラフィックデザイナーの男性被告(55)。警視庁によると、CGを児童ポルノとして摘発した初めての事例だった。 被告が参考にしたのは、1980年代に出版された写真集。問題のCGは一見すると写真にも見える精巧なものだが、元の写真にはない体のパーツが描かれたり、構図やポーズが違ったりするものもあった。 昨年暮れの論告で検察側は「実在する女児の写真を元に極めて似せて描
英ロンドン北部の書店ラムブックスで販売されている、年代物のポルノ雑誌(2015年8月4月撮影)。(c)AFP/Leon Neal 【8月17日 AFP】インターネットが登場する以前、ポルノファンは雑誌をコレクションしていた。今、ロンドン(London)にある会社が、死亡した身内が残したコレクションを処分するのを手伝ってくれる。もちろん、秘密裏にだ。 例えば、あなたの父親が死亡して、戸棚に隠されたポルノコレクションを見つけたとする。きまり悪くて、母親に話したり、ゴミ箱に捨てたりできない?そんな時は「Webuyanyporn(私たちはどんなポルノも購入する)」に電話を。こうした気まずい状況を解決してくれる9か月前に設立された会社だ。 「今、ある特定の世代の男性が人生の最期を迎えようとしていて、私たちは1970年代から80年代にかけてのプレイボーイ(Playboy)やペントハウス(Penthou
もはや審議されれば成立は必然と見られている、与党主導による児童ポルノ法改定案。そんなさなかの11月28日、内閣府による「児童ポルノ排除対策公開シンポジウム」が、千代田区の都市センターホテルで開催された。 このシンポジウムは例年秋に開催されているもので「子ども・若者育成支援強調月間」 の関連事業に位置づけられている。例年、演者は、いわゆる「規制推進派」と目される人々で占められる催しである。 現在、国会に改定案が提出されていることもあってか、論点の二本柱である「単純所持の禁止」「二次元規制」について、どのような議論が交わされるのか? 同シンポジウムの内容をお伝えする。 冒頭、「児童ポルノ画像の流通・閲覧防止に向けた民間の自主的な取組」についてというタイトルで基調講演を行った一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会代表理事の立石聡明氏は、「児童ポルノ」について定義することを避けながら、
9月府議会は4日、府民生活・厚生常任委員会(定数10)を開き、児童ポルノの廃棄命令を盛り込んだ全国初となる府児童ポルノ規制条例案を賛成多数で原案通り採択した。7日の本会議でも原案通り可決する見通し。【入江直樹】 条例化は、児童ポルノなどによる被害者保護が狙い。近年、画像や動画はインターネットを通じて拡散する傾向にあることから、府が独自に廃棄命令付きの条例制定を目指していた。 条例案では、18歳未満の性交、またはそれに類似する行為が写っている児童ポルノが対象。府警の捜査などで把握した譲渡先に府が廃棄を命じ、従わない場合は刑事罰を科す。被写体が13歳未満の場合に有償での譲り受けが確認されれば、明らかな違法行為とみなし命令なしで罰則適用する。 この日の委員会では、条例案について共産党会派の委員が「児童ポルノの定義があいまいな上、冤罪(えんざい)を生む可能性や、立ち入りなどで(当局による)恣意(し
犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所
出演女性が「若く見えたため…」児童ポルノ所持で男性逮捕、海外から駆けつけたポルノ女優が証明し禁固20年から救う 日本でも「2次元児童ポルノ」に対する規制に賛否両論あるところですが、海外でも18歳未満のポルノを所持するだけで犯罪になる国が増えてきました。 大きな問題とされるひとつには、年齢をどうやって判定するかという点です。 ベネズエラでポルノ動画を購入した男性が、出演女性が成人でありながら若く見えたために、児童ポルノ所持の罪で逮捕されてしまいました。 ニューヨークに住むカーロス・サイモン・ティンマーマンさんは、ベネズエラで休暇中にフリーマーケットで成人映画のDVDを1枚購入しました。 出演していたのはLupe・Fuenteと言う成人のポルノ女優だったのですが、彼女がかなり若く見えたため、ベネズエラから帰国途中のプエルトリコで止められ、児童ポルノ所持で逮捕されてしまったのです。 裁判で有罪が
コンテンツ文化研究会 / Institute of Contents Culture: 「どうする表現規制、民主主義の使い方を考えよう」開催のお知らせ http://icc-japan.blogspot.com/2010/04/blog-post.html 場所:東京中央日本語学院(代々木駅下車2分)*1 資料代:500円 ゲスト:藤本由香里(明治大学国際日本学部准教授) :保坂のぶと 参加者の男女比は7:3から6:4といったところ。コンテンツ文化研究会が3/7に開いた緊急集会は、研究会の関係者らしい女性を除いて参加者のほぼ100%が男性だったことを考えると、この1ヵ月半で、BLやTLなどを愛好する女性の間に、条例改正案に対する危機意識が加速度的に共有されつつあることを、肌で感じた。 以下は、藤本氏と保坂氏の問題提起、会場からの質問などに、自分の解釈を交えた論点の整理。もちろん、これら以外
イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。 http://www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 一部を要約すると、次の通りになります。 ・インターネット上にある各国の児童ポルノサイト数 総数 49,393 1位:ドイツ 19,488 2位:オランダ 10,277 3位:アメリカ 8,411 4位:ロシア 7,118 5位:キプロス 1,688 6位:カナダ 1,013 7位:ハンガリー 450 8位:スイス 244 9位:スペイン 119 10位:タイ 107 11位:スウェーデン 104 12位:イギリス 69 13位:日本 56 (以下略) ・インターネット上にいる児童性愛者の国別分類 1位:アメリカ 22.3% 2位:ドイツ 1
3月15日、東京都議会で開かれた緊急集会で発言する筆者 時代というものがある。私が政治や社会、また文化の変容に敏感になったのは中学生の頃だった。13歳~14歳という少年期に自己形成し、「政治」をテーマとした学校内新聞を創刊したことを、高校進学時の内申書に書かれたことを、16年間裁判で争った当事者だった私は、政治の場に実際に身を移してからも「表現の自由」「内心の自由」に対して動物的な勘が反応し、議論の最前線に押し出されている。1999年は「盗聴法(通信傍受法)」だったし、2005年は「共謀罪」だった。そして、昨年から今年にかけて「児童買春・児童ポルノ禁止法」「東京都青少年条例」の議論の渦中にいる。 政治が悪くなるとしたら、痛い思いをしたことのないボンボン、特別扱いされてチヤホヤされることに慣れているオヤジたちが(一部は女性もいるが)、「道徳」「秩序」「安定」をかざして人の心に土足で入り込む欲
マンガと児童ポルノ問題 2010/11/23 東京都も北朝鮮と同じだ 2010/11/23 12月都議会にマンガ規制案提出 2010/06/20 石原慎太郎都知事のおかげです 2010/05/22 違法アップロードとエロマンガ 2010/05/13 エロマンガに明確な定義はできない 2010/04/16 どちらかといえば悪魔の仕業 2010/04/09 東京・生活者ネットワークを味方にする方法 2010/04/06 怪物と戦う。あるいは深淵 2010/03/30 猪瀬直樹が認めたエロマンガ 2010/03/29 表現規制を阻止するために必要なこと 2010/03/23 商売と道徳の衝突 2010/03/20 エロマンガ問題の物理的解決方法 2010/03/20 民間によるエロマンガ規制はできない 2010/03/16 「非実在青少年」規制問題・関連サイト 2010/03/15 非実在青少年
インターネット上の児童ポルノ流通防止対策を検討する警察庁の小委員会は25日、問題サイトへのアクセスをプロバイダー事業者が強制的に遮断するブロッキングの導入について、電気通信事業法上の「通信の秘密」を侵害すると認めたうえで、違法性を問われないケースに該当するかどうかは結論を先送りする報告書をまとめた。今後は、政府の犯罪対策閣僚会議の児童ポルノ排除対策ワーキングチームで、導入の可否が検討される。【千代崎聖史、丹野恒一】 報告書をまとめたのは、児童ポルノ流通防止対策推進協議会(会長、野口京子・文化女子大教授)内の有識者やプロバイダー事業者から成るブロッキング検討委員会。児童ポルノのブロッキング実施を巡り、(1)技術、コストの両面から採用可能な手法(2)通信の秘密を侵害する行為だとしても、違法性を問われないケースといえるか--を議論してきた。 報告書によると、(1)については、ブロッキングは通信の
ほんとにできれば、性欲刺激要件とダブルので、限定にならないような気がします。 2号ポルノ3号ポルノは構成要件としては「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が入っていて、児童ポルノは一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」です。程度問題としては、「著しく」でなくても、ちょっとでいい。 第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の
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