IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、中小企業の情報セキュリティ対策に関する検討を行い、より具体的な対策を示す「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を公開しました。 概要 「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」(以下「本ガイドライン」)は、情報セキュリティ対策に取り組む際の、(1)経営者が認識し実施すべき指針、(2)社内において対策を実践する際の手順や手法をまとめたものです。経営者編と実践編から構成されており、個人事業主、小規模事業者を含む中小企業(以下「中小企業等」)の利用を想定しています。 第3.1版は第3版(2019年3月)を公表して以降、新型コロナウイルス感染防止策によるテレワークの普及や、DX 推進の両輪としての情報セキュリティ対策といった社会動向の変化などを踏まえ、具体的な対応策を盛り込むための改訂を行いました。例えば実践編において、テレワークを安全に実施す
僕はアラサーにして今が3社目の会社です。 業界によるかもしれませんが、一般メーカーの研究員ではかなり珍しく、履歴書が汚れまくりです。 若者は3年で辞める!なんて思想の権化ですね。 3社とも全てメーカーなのですが、社風や事業規模など、全くカラーが違う会社でした。 売上が数百億の企業から、売上何千億円のいわゆる大企業に転職して、そして今はささやかな中小企業に在籍しております。 研究、開発、現場管理と、様々な仕事に携わりました。 今の労働環境には全く文句がないんで転職は考えていないのですが、 『さぁ、また大企業に戻るぞー!』 って気持ちになってしまった時が少し心配です。 それには厳しいハードルが待ち受けているからです。 今回は、中小企業から大企業へ転職するために乗り越えなければいけないハードルについて、実体験を元に解説していきます。 転職に必要な実績とは?まがりなりにも転職を繰り返して感じたのは
中小企業診断士(ちゅうしょうきぎょうしんだんし)とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)に基づき登録された者を指す。この省令の根拠となる中小企業支援法(昭和38年法律第147号)では「中小企業の経営診断の業務に従事する者」とされる。 英名はRegistered Management Consultantである。 概要[編集] 「中小企業支援法」に基づく国家資格[1]、もしくは国家登録資格[注 1]である。近年は資格認定試験ではなく、登録養成機関の認定履修方式による登録資格者が増加傾向にある(登録養成機関による認定者も1次試験は通過している必要がある)[注 2]。 根拠法である「中小企業支援法」には、業務独占資格(資格がなければ業務を行ってはならない)とする規定はないが、「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」において経営の診断又は経営に
コンテンツは現場にあふれている。会議室で話し合うより職人を呼べ。営業マンと話をさせろ。Web 2.0だ、CGMだ、Ajaxだと騒いでいるのは「インターネット業界」だけ。中小企業の「商売用」ホームページにはそれ以前にもっともっと大切なものがある。企業ホームページの最初の一歩がわからずにボタンを掛け違えているWeb担当者に心得を授ける実践現場主義コラム。 宮脇 睦(有限会社アズモード) 花粉症の人は春が憂うつだといいます。そして同じく春に憂うつ……もとい「鬱(うつ)」になる人が増えるのをご存じでしょうか。就職、転勤、配置換えなどの環境の変化から発症する人がいるのです。また「ポカポカ陽気」も、寒い冬からの「環境変化」としてストレス要因になることがあるといいます。かつて私が発症したのも春でした。 うつ病はプログラマやデザイナに多く、社内の無理難題にさらされるWeb担当者も例外ではないでしょう。先日
ブラック企業がらみの話ですが、結局、長期間の裁判をやれるメンバーシップ型の大企業労働者が起こした裁判で自分も典型的にメンバーシップ型の中にいる裁判官が作り上げてきたもろもろの判例法理が、その基盤の希薄な中小零細企業の労働者に対していかなる(プラスとマイナス双方の)効果をもたらしてきたのか?という再検討が必要なのではないか、と思います。 大企業労働者にとっては「俺のいうこと聞けねえからクビ!」なんてあんまり現実的でないので、仕事がなくなってもクビにならない整理解雇4要件が大事。 それを経営上合理的なものとするために時間外労働や配転等における企業側の広範な人事権を認めてきたことは、(一部の反逆的労働者を除けば)大部分の大企業労働者にとってはあまり問題ではなかった。というか、コストとベネフィットの釣り合いがとれていた。 ところが、判例法理は別に「大企業に限る」なんて書いていない。およそ雇用契約は
来週発売される『週刊ダイヤモンド』が「解雇解禁-タダ乗り正社員をクビにせよ」という特集をしているようです。 http://dw.diamond.ne.jp/ 目次をみると、 Part 1正社員がクビになる日 解雇規制がもたらす”不平等” Diagram 六つの対立構図の全貌 Illustration あなたの隣のタダ乗り社員 フリーライダーを見過ごせば企業は衰退 Check フリーライダー度 セルフチェック Part 2派遣規制は誰のため? 迷走する派遣法改正の行方 Interview 水町勇一郎●東京大学教授 Interview 山田 久●日本総合研究所調査部ビジネス戦略研究センター長 Column 最低賃金1000円の本気度 Interview 湯浅 誠●内閣府本府参与 Diagram 正社員と非正規社員の生涯賃金格差、年金格差 Part 3犠牲にされる”雇用弱者” 新卒編 派遣法改正
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く