民主党の菅直人元首相が、東京電力福島第一原発事故時の対応を批判した安倍晋三首相のメールマガジンの記述で名誉を傷つけられたとして、安倍首相に約1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。永谷典雄裁判長は、「記事は重要な部分で真実だった」と認め、菅氏の請求を棄却した。 判決は、原子炉を冷やすための海水注入について、「菅元首相には、東電に海水注入を中断させかねない振る舞いがあった」と認定。安倍首相が野党当時の2011年5月20日付のメルマガで、「やっと始まった海水注入を止めたのは、何と菅総理その人だったのです」「菅総理は間違った判断と噓(うそ)について国民に謝罪し直ちに辞任すべきです」などと書いたことについて、賠償責任はないと判断した。 菅元首相が13年7月、「海水注入の中止を指示していないうえ、実際に注入は中断していなかった。記事はすべて虚偽だ」と提訴していた。