古代日本の律令制度のもとでは、官職の序列を示す位階を授与することをさし、大納言以下の官職を任ずる除目(じもく)とともに、朝廷の重要な仕事となっていた。明治以降は栄典で位を授与することをさすようになった。律令制下では、位階体系の中核をなす内位、地方豪族などが対象の傍系的な外位(げい)、武功に対する勲位の3つが授与された。叙位方式は、内・外五位以上、勲位六等以上を授ける勅授、内八位・外七位以上、勲位七等以下を授ける奏授、外八位と内・外初位(そい)を授ける判授に分かれていた。勅授は天皇の勅旨、奏授は天皇の裁可によってそれぞれ叙位され、判授は太政官が叙位した(親王・内親王の品位(ほんい)を授ける儀式は叙品(じょほん)と呼ばれていた)。このうち勅授は宮廷の年中行事の一つとなり、平安時代には正月7日の男叙位(毎年)と8日の女叙位(隔年)を「例(れい)の叙位」と称し、即位などに際して行われる臨時の叙位と
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