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ブックマーク / srad.jp/~yasuoka (6)

  • 新たな元号はJIS X 0213に入るのか | yasuokaの日記 | スラド

    いつか遠い未来に新たな元号が決まったとして、それはJIS X 0213に収録されるのか、という趣旨の質問をいただいた。現在、1-13-77「㍾」、1-13-78「㍽」、1-13-79「㍼」、1-13-63「㍻」がJIS X 0213に収録されているので、これに新たな元号が追加されうるのか、という疑問である。私(安岡孝一)個人の意見としては、かなり難しそうだと思う。というのも、これらの『国内実装互換文字』は、以下のような経緯で選定されたからだ(JIS X 0213:2000解説p.511)。 4.4.12 国内実装互換文字 この規格では,過去の資産との互換性を維持するため,国内のパーソナルコンピュータなどで広範に実装されていた1面13区のJIS外字については,非漢字の選定の規準の適用を除外することととし,JIS X 0208と重複しているものを除いた73文字を,面区点位置を保存して採録するこ

    新たな元号はJIS X 0213に入るのか | yasuokaの日記 | スラド
  • 武雄市図書館・歴史資料館と佐賀県公共図書館協議会 | yasuokaの日記 | スラド

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ+武雄市図書館歴史資料館の『事業計画書』(武雄市臨時市議会資料、平成24年7月18日)を読んでいたところ、相互貸借に関して、かなり不可思議なことが書いてあった。 「継続する」として、じゃあ、どうしてここに「佐賀県公共図書館協議会」の1文が出てこないのか。なぜ「佐賀県内の公共図書館」ではなく、「他の図書館」とかいう具体性を欠く表現なのか。「相互貸借」のことは書いてあるのに、「図書物流システム」や「雑誌保存分担」のことが書かれていないのは、なぜなのか。 武雄市長物語にもコメントしたが、正直なところ武雄市図書館歴史資料館は、もはや佐賀県公共図書館協議会を脱退するしか、道は残されていないように思う。少なくとも、相互貸借からは外れるべきだし、そうすると雑誌保存分担も外れざるを得ないだろう。さもないと、Tポイントを貯めたいヤカラが、相互貸借を使って武雄市図書館から

    Itisango
    Itisango 2012/08/26
  • 住基コードの「邉」と「邊」 | yasuokaの日記 | スラド

    思うところあって、住民基台帳ネットワーク統一文字の「邉」と「邊」に対して、現時点でのIVDがどう対応しているか、チェックしてみた。 9089 (U+9089 U+E0100) BD27 (U+9089 U+E0105) BD29 BD2A (U+9089 U+E0102) BD2B BD2C (U+9089 U+E010A) BD2D BD38 BD47 BD49 (U+9089 U+E0109) BD4A BD4B BD4C (U+9089 U+E010E) BD4E BD4F BD50 BD64 (U+9089 U+E0103) BD65 BD69 BD73 908A (U+908A U+E0100) BD45 (U+908A U+E0102) BD46 BD51 BD5E BD5F BD60 BD61 (U+908A U+E0107) BD62 BD63 BD6A (U+908A

    Itisango
    Itisango 2010/10/13
  • 「叱・填・剥・頬」は新常用漢字表で許容されているのか? | yasuokaの日記 | スラド

    『新常用漢字表が迫るUnicode移行、「シフトJIS」では対応不可能』(日経コンピュータ, No.745 (2009年12月9日), pp.89-93)に関して、小形克弘さんからコメントがあった。「改定常用漢字表」に関する試案のPDFで28ページ目、以下の「付」に関する話題だ。 付 情報機器に搭載されている印刷文字字体の関係で、表の掲出字体と異なる字体(掲出字体の「頰・賭・剝」に対する「頬・賭・剥」など)しか用いることができない場合については,当該の字体の使用を妨げるものではない。(※「賭」はそれぞれ「貝へんに者」と「貝へんに者」) 私(安岡孝一)個人の意見を言わせてもらえば、「…しか用いることができない場合については」という条件は、正直かなり厳しい。この条件にしたがえば、「𠮟・塡・剝・頰」が使える場合は「𠮟・塡・剝・頰」の方を使え、ということになる。たとえばWindows 200

    Itisango
    Itisango 2009/12/11
  • 「人名用漢字以外を子供の名づけに使うには」補足 | yasuokaの日記 | スラド

    全10回の連載が、とにもかくにも最終回まできた。とりあえず、10回分のリンクをまとめておくことにする。 通読していただいた方にはおわかりの通り、第8回が不十分だ。何せ、許可抗告審の判例は「曽」だけしかないので、それ以外の場合、実際にはどうなるのか見当もつかない。特に、高等裁判所がすでに確定証明書を出しているにもかかわらず、最高裁判所で原審破棄差し戻しとなった場合は、いったいどうなるのか。当該の戸籍は市町村長の職権で訂正されるのか、それとも差し戻し審を待つことになるのか。職権訂正された場合は、それに対する不服を、新たに家庭裁判所に申立てるべきなのか。かなり色々な可能性があって、正直なところわからない。うーむ。

    Itisango
    Itisango 2009/06/03
    使わない知識。
  • 『新漢字表試案』の「龍」 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字のネタを拾うべく、国語審議会報告を眺めていたところ、『新漢字表試案』(昭和52年1月21日国語審議会報告)の「竜(龍)」では、「龍」の1画目が「丨」になっているのに気づいた。人名用漢字の「龍」にも書いたとおり、『常用漢字表』(昭和56年3月23日国語審議会答申)では「龍」の1画目は「一」なので、『新漢字表試案』と『常用漢字表』は、少なくとも「竜(龍)」に関しては同一ではないことになる。 それでは、と、『常用漢字表案』(昭和54年3月30日国語審議会中間答申)を見てみたところ、「龍」の1画目は「一」だった。ちなみに「襲」や「瀧」に関しては、「立」の上の部分はずっと「丨」のままだし、印刷は全て大蔵省印刷局である。つまり、『新漢字表試案』から『常用漢字表案』へと進む2年間で、国語審議会は意図的に「龍」の字体を変更したことになる。 その点を考えると、昨日の文化審議会国語分科会漢

    Itisango
    Itisango 2008/05/14
    漢字って、本当にややこしいですね。
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