3 主 体 信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて経済的な側面における人の社会的な評価を低下させる行為を処罰する犯罪で、経済的側面における人の社会的な評価を保護するためには、これを低下させる行為を行う者に制限を設ける理由は特にありません。 したがって、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて経済的な側面における人の社会的な評価を低下させる行為を行った場合には、誰にでも信用毀損罪が成立し得ます。 ただし、経済的な側面における人の社会的な評価を低下させる行為を行う者は、自然人である個人であることが必要で、法人の代表者が、法人の名義を用いて経済的な側面における人の社会的な評価を低下させる行為を行った場合は、法人ではなく、現実に行為した代表者が処罰されることになります(大判昭5.6.25参照)。これは、法人は観念的な存在で、実際に法人として活動しているのは、法人自体ではなく、自然的・物理的