あるプロバイダに個人情報を一方的に開示されてしまいました。そこのプロバイダの規約で「法的拘束力のもとで要求された場合は開示する場合がある」という条項に該当すると判断され強制開示させられたのですが、実際は「捜査関係事項照会依頼書」なる法的拘束力のない依頼で開示されてしまいました。これは電気通信事業法またはプロバイダー責任法違反に該当するのでは無いでしょうか?
鋭利で厚みがあるため規制対象となったナイフ(上)。先端が丸みを帯びているもの(中央)と、幅が狭いもの(下)は対象外。いずれも5.5センチ以上 北海道警釧路方面本部は1日、カキの殻むきナイフの一部が、改正銃刀法で所持を禁じた規制対象の剣にあたる恐れがあると発表した。 4日の回収期限終了後、刃渡り5・5センチ以上、左右対称で著しく鋭い剣を所持すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。 このため、道警では「一度確認を」と呼びかけているが、カキの産地・厚岸町では困惑が広がっている。 道警によると、先月下旬、持ち込まれたカキ用ナイフを警察庁に照会したところ、規制対象となることが判明した。鋭利だったり、厚みがあったりする一部のカキ用ナイフは所持を禁じられるが、ただ明確な基準はない。 厚岸町のカキ料理店の店主(59)は「初めて聞いた。急で驚いている」と話す。 別の料理店ではすでに道警に
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く