障害基礎年金・遺族基礎年金に関しては、納付実績に関係なく、みんな年金額は同じです。 ここの納付要件は、「滞納がないか」を判断することになります。 前々月までの分をみているということは、国民年金の保険料の納付期限が翌月末であることに関係します。 たとえば11月20日が初診日として。 前々月である9月分は10月末が納付期限ですので、これは納付済みのはずです。 前月の10月分は11月末が納付期限ですので、20日現在ではまだ納付していなくてもいいですよね。 あと、初診日なり死亡日なりの「前日」となっているのは、逆選択の防止です。 納付は年月日は特定できても「時間」までは特定できませんね。 朝、コンビニで納付してその日の午後に亡くなった、午前中に銀行で納付してその足で病院に行った、は、両方ともアウトです。 これができてしまえば、年金がもらえそうなときだけ、保険料を払うことができてしまいます。 なお、
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