ファミリーレストラン大手の「すかいらーくグループ」(東京都武蔵野市)は12月1日から、従業員の通勤途中の喫煙を禁止をすると発表した。電気加熱式たばこも対象となる。 すかいらーく広報によると、対象は本社に勤務する従業員。本社内の喫煙スペースを全て廃止するほか、土日祝日を含めて、本社の最寄駅やバス停からの通勤路での歩きタバコ、会社周辺のコンビニ前など、屋外施設での喫煙を禁止するといった社内通知を出した。違反を確認した場合、注意はするが罰則は設けず、「注意喚起」といった禁煙推奨の意味合いが強いという。 従業員に対して禁煙を促す企業が増えているが、会社と最寄駅の間の喫煙行為についても言及するケースは珍しい。通勤時間の喫煙を「禁止」した場合、法的に問題はないのだろうか。上林佑弁護士に聞いた。 ●使用者の指揮命令下にあれば「労働時間」 そもそも通勤時間は労働時間に該当するのか。 「労働時間に該当するか