★痴漢行為否定の2審確定 女性への賠償請求も認めず ・1999年に電車内の痴漢容疑で逮捕され不起訴になった東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(69)が「携帯電話の通話を注意した腹いせにでっち上げられた」として、被害を訴えた女性に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日までに、沖田さん側の上告を退ける決定をした。 沖田さんの痴漢行為と女性の虚偽申告双方を否定し、請求を棄却した差し戻し控訴審判決が確定した。1月31日付。差し戻し前の2審東京高裁判決は痴漢行為を認定したが、最高裁は2008年、車内での目撃者がない中、目撃者に準じる女性の通話先の男性を証人尋問しておらず、審理が尽くされていないと破棄し、差し戻した。 差し戻し控訴審判決は「女性の話には疑問がある」としたが、第三者の行為がなかったと断定するのも疑問だとして「原告側は女性が故意に虚偽申告をしたと立証していない」