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ブックマーク / www.nta.go.jp (30)

  • No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 給与所得者が次の1から7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。 これを給与所得者の特定支出控除といいます。 この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費) 2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費) 3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費) 4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費) 5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費

  • 江戸川南税務署|東京国税局

    ※ ナビダイヤルにつながらない場合は、代表電話番号におかけいただき、音声ガイダンスが流れますので「1」番を選択してください。 電話相談以外の方:03-5658-9311(代表電話番号) ※ 税務署にご用のある方や面接での相談予約は、音声ガイダンスが流れますので「2」番を選択してください。 税務署での面接相談には事前予約が必要です。 税務署での面接相談には事前予約が必要となっておりますので、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある方は、電話で事前に相談日時をご予約ください(音声案内に従って「2」番を選択してください。)。 ※ 消費税のインボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご相談は、「インボイス制度電話相談センター」にお問い合わせください。 フリーダイヤル 0120-205-553(午前9時から午後5時まで 土日祝日除く) 案内図 交通機関 地下鉄東西線西葛西駅(Nishik

  • No.3502 土地建物の交換をしたときの特例|譲渡所得|国税庁

    携帯用サイト(https://www.nta.go.jp/m/)は5月31日(月)をもって、閉鎖いたしました。 恐れ入りますが、国税庁ホームページをご利用ください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金および公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。詳しくは、コード1260「政党等寄附金特別控除制度」、コード1263「認定NPO法人に寄附をしたとき」または、コード1266「公益社団法人等に寄附をしたとき」を参照してください。 (注1)復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。 (注2)新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・ス

    John_Kawanishi
    John_Kawanishi 2019/02/26
    モジラとかアパッチ財団とかOSSへの寄付も控除されればなぁ(焦
  • G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)|国税庁

    国税は、申告した税額等に基づき納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに納付する必要があります。 納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。 次の「選べる納付手段」の各納付手続名から、詳細な情報をご確認ください。

  • 平成30年分の確定申告に関する手引き等|国税庁

    平成30年分の確定申告に関する手引き、説明書及び書き方などの情報を提供しています。 なお、平成29年分の確定申告に関する手引き等はこちらで提供しています。 PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合は、こちらをご覧ください 【お知らせ】 税務署等で配布する「平成30年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書A用)」につきまして、16ページに掲載している勤労学生控除の適用を受ける際の申告書(第一表)の書き方に誤りがありましたのでご注意願います。 訂正内容につきましては、正誤表(PDF/133KB)をご確認ください。 (注)以下に掲載している「平成30年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書A用)」は、誤りを訂正した後のものとなっています。 ○ 確定申告の手引き・しかた(記載例) ○ その他の確定申告関係の書き方等(譲渡所得に関するものを除く。) ○ 譲

  • 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁

    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

  • [PDF]減価償却資産の償却率表

    Ⅲ 資料編 償却率 改定償却率 保証率 2 0.500 1.000 ─ ─ 2 0.500 0.684 3 0.334 0.833 1.000 0.02789 3 0.333 0.536 減価償却資産の償却率表 耐用 年数 耐用 年数 平成19年4月1日以後取得 平成19年3月31日以前取得 定額法 償却率 定率法 旧定額法 償却率 旧定率法 償却率 3 0.334 0.833 1.000 0.02789 3 0.333 0.536 4 0.250 0.625 1.000 0.05274 4 0.250 0.438 5 0.200 0.500 1.000 0.06249 5 0.200 0.369 6 0.167 0.417 0.500 0.05776 6 0.166 0.319 7 0.143 0.357 0.500 0.05496 7 0.142 0.280 8 0.125 0.313

  • 所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁

    お知らせ 令和5年分確定申告から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」がさらに便利になります。 詳しくは「令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!」を参照ください。 確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!(令和5年8月)(PDF/657KB) 確定申告はスマホからできます!(令和5年8月)(PDF/918KB) マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力(令和5年9月)(PDF/564KB) 令和5年分 確定申告特集 確定申告特集では、申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を紹介しています。 ※ 確定申告書等の作成もこちらからできます。 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A このQ&Aでは、申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せと

  • 平成30年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

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    John_Kawanishi
    John_Kawanishi 2018/01/10
    「医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。医薬品の購入費用は治療や療養に必要なものであって且つ其の病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば医療費控除の対象と」
  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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  • [PDF]最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について|国税庁

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