「日本政府は中国に対してどんな要求をしているのか −東シナ海ガス田問題における日本政府のヤクザ論法−」の記事に関連して、こういうデマを述べている人がいました*1。 仁ロボ @jinrobo (1)まず、日本と中国の係争地域は、「排他的経済水域が重なる場所」(海洋法第六十三条、以下条約名省略)であって、日本主張の中間線と中国主張の境界との間に限られません。双方主張の境界線は係争地域を確定するための合意案にすぎず、合意が成立しない限り日本の(と中国)の管理権が係争地域に及んでいることは変わらないため、その管理権(60条1項(b))を無視した資源開発施設の建設は違法です。 http://togetter.com/li/852391 まず、係争海域を「排他的経済水域が重なる場所」などと規定する条文は海洋法条約にありません。63条はEEZが重複する場合は関係国で資源利用について合意するように、求めて