2008年10月3日のブックマーク (5件)

  • いつも屠場(とじょう)労働者の みなさんが 笑顔で いられますように。 - hituziのブログじゃがー

    肉を たべること、そのために 動物を ころすことについて、何度か かいてきました。 「かわいそう」のバランス - hituziのブログ 無料体験コース わらって ころそう、ニワトリを! - hituziのブログ 無料体験コース シチメンチョウ(七面鳥)は すごかった - hituziのブログ 無料体験コース 「自分の手で殺せる生き物だけをべよう」(きっこのブログ) - hituziのブログじゃがー いろいろな感想を もたれるのは わかります。けれども、屠場(とじょう)労働者の立場も かんがえてみてほしいのです。だれかが「わたしは わらって ころせない」というとき、ただたんに そのひとの感覚を かたっているだけなら かまいません。けれども、「わらって ころす」ことを マイナスにとらえ、「涙を ながしながら ころす」ことを 美化したり、プラスに評価するようなことは、絶対にしないでほしいと お

    いつも屠場(とじょう)労働者の みなさんが 笑顔で いられますように。 - hituziのブログじゃがー
    K416
    K416 2008/10/03
    屠場労働者の葛藤(の大部分)を導いてるのは、社会的背景(屠殺に対する規範や屠殺へのイメージ)が大きいのかも。/部落を題材にしたビデオで屠殺シーン観たけど、技能の高さと作業の合理性が印象的だった。
  • 「判決が不当とは思わない」のに控訴? - 玄倉川の岸辺

    懲戒請求煽りだけでも弁護士として恥さらしなのに、意味不明の控訴をしたらまさに恥の上塗りだ。 せっかく "good loser"になれる機会を得たのに、無意味な訴訟を続けるのは愚かである。 asahi.com(朝日新聞社):橋下知事「判決が不当とは思わないが…」控訴の意向 山口県光市の母子殺害事件をめぐり、橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、テレビで繰り広げた発言で2日、知事敗訴の判決が出た。 橋下知事は「原告の皆さん、光市母子殺害事件の弁護団の皆さん、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と頭を下げた。「私の法令解釈、表現の自由に対する考え方が間違っていたとの判断を重く受け止めます。判決が不当とは思わないが、三審制ということもあり、一度、高裁にご意見をうかがいたい」と述べ、控訴の意向を示した。 広島地裁の判決文については共同通信が詳しく伝えている。 弁護団懲戒請求の判決要旨 光市

    「判決が不当とは思わない」のに控訴? - 玄倉川の岸辺
    K416
    K416 2008/10/03
    控訴しちゃいかんとは思わないけど(たとえお金を使うことになっても)、この説明だけだと「何で?」って思うわな。/「不当だと言ったらまずい。でも受け入れ難い」ってジレンマがあるのかと勝手に想像したり。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    [大相撲・春場所初日]海洋高校(新潟糸魚川市)出身、西前頭5枚目大の里が白星発進 白熊も白星、欧勝海は黒星スタート

    47NEWS(よんななニュース)
    K416
    K416 2008/10/03
    最終段落は「公約守らない人間だって分かってて投票したんでしょ」ってことか。有権者バカにしすぎじゃないか?
  • ジェンフリとブサヨクの共通点。 - むにゅう!の平和大好き! はてな基地

    判読しにくい文章を出して、よく読め!と言うこと。 「私は専門家ではないのでよく知らないのですが…」といいつつ、専門家にいちゃもんを付けること。 ブサヨクからネット右翼に認定された方々が、読みやすい文章とわかりやすい説明で人気を集めるのも当然ですな。

    ジェンフリとブサヨクの共通点。 - むにゅう!の平和大好き! はてな基地
    K416
    K416 2008/10/03
    具体例がわかんない。「わかりやすい説明」には、明確な根拠が必要不可欠だと思うけど。
  • 「少数意見の尊重」の再確認~光事件・橋下知事敗訴が問い掛けるもの | ニュース・ワーカー2

    弁護士でもある橋下徹大阪府知事が知事就任前、山口県光市の母子殺害事件の差し戻し審被告弁護団について、テレビ番組で「主張内容は荒唐無稽で許されない」などとして、弁護団への懲戒請求を呼び掛けていました。弁護団が橋下氏に賠償を求めていた訴訟の判決が2日、広島地裁であり、橋下氏の発言は名誉棄損に当たるとして800万円の賠償を命じました。 *判決要旨、記者団に対する橋下氏の一問一答=いずれも共同通信 請求額は1200万円でしたが、実質的に橋下氏の完敗です。判決は、橋下氏が弁護士として法的根拠がないことを知っていながら、あえて請求を呼び掛けたと認定しました。 判決は刑事弁護の一般論にも通じる数々の判断を示しています。「弁護士の使命は少数派の基的人権の保護にあり、弁護士の活動が多数派の意向に沿わない場合もあり得る」「刑事弁護人の役割は刑事被告人の基的人権の擁護であり、多数の人から批判されたことをもっ

    「少数意見の尊重」の再確認~光事件・橋下知事敗訴が問い掛けるもの | ニュース・ワーカー2
    K416
    K416 2008/10/03
    「少数意見は少数であるが故になおさら尊重されなければならないことをマスメディアは忘れてはならない」←大事。橋下さんも、弁護団批判の意見だけに留めておけば問題なかったんだろうけど、煽るのはな。