2008年11月3日のブックマーク (5件)

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    K416
    K416 2008/11/03
    運転してるときにこの人見かけたら事故起こすな。
  • ここギコ!: 「冷静に」「熱く」「マジ反論」でこの内容はある意味すごい

    Posted by nene2001 at 13:28 / Tag(Edit): osaka education politics / 0 Comments: Post / View / 0 TrackBack / Google Maps そういえばイモ畑代執行からそろそろ2週間ですが、残り7件の代執行はお済みでしょうか。 あれだけ騒がせた貴重な府民の収入6-7億円を、台無しにするようなことがないように願いたいものです。 橋下知事、高校生と熱く議論 財政難訴え「皆で我慢を」 橋下知事、女子高生を泣かす…意見交換でマジ反論 激昂してしっちゃかめっちゃかでこの受け答えならまあしゃあないかとも思うのですが、冷静にマジ反論、でこの内容は相当にやばいんじゃないのかなあ。 知事は「義務教育までは平等に扱う。その先は定員があってずっと競争。それが世の中の仕組みだと自覚しないと」 「中学ま

    K416
    K416 2008/11/03
    大事な指摘。橋下さんは、知事になる前に比べても、遠慮なくひどさを表に出してる印象(報道量もあるんだろうけど)。
  • mukofungoj �iuloke 麻生で逮捕:「転び公妨」というより「当たり屋公安のだまし討ち逮捕」について

    さて、ほんとうに人は十人十色、同じ動画を見ても主催者側の言い分は成立しないとする向きもある。「麻生邸見学ツアー、無届デモで逮捕」についての考察(詩人ミスラの、FF11放浪日記 かも試練)というウェッブログ記事は、 一人目の逮捕者は「看板」(引用者註:プラカード)をもって大きな声を出し、公安条例違反で逮捕された条例違反での逮捕を妨害しようとした残り二人が公務執行妨害で逮捕された「公妨だ!」と叫んでいる人物は、一人目の逮捕者に対していっているのではないとの論理展開のもとに、以下のように結論づけている。 一人目に対し「公務執行妨害で逮捕するとは不当」「転び公妨だ」という主張は成立しないだろう。また主催者側が都合よく動画を編集している可能性も想定して、「動画が始まる前に、再三注意を受けている可能性だってある」とする。まあ、記録動画の全尺を見ないと判断できないという気持ちは分からんでもない。しかしそ

    K416
    K416 2008/11/03
    なるほど。「公安条例は、集会や表現の自由という憲法的価値を阻害する内容をもっているため、憲法がいう自由をみだりに損なわないように限定的に解釈(「合憲限定解釈」)すべきであることは言を俟たない」←大事。
  • 「衒学という脅し」を用いる「俺が学問だ」な人々 - 非行型愚夫の雑記

    どういう人々のことかといえば、自らの言動への批判を自らが依拠した学問への批判と解釈して反論してくる人々のこと。学問を否定しているのではなく、その学問に依拠した主張の方を否定しているのに、それを理解しない人々のこと。 例えて言うならば、社会ダーウィニズムな主張を否定したら「御前はダーウィニズムを否定するのかーっ!」と言うような人のこと。そのようにして自己認識では自らが依拠する学問の正しさの伝道者でありながら、実のところ自らが依拠する学問を穢している人のこと。 ダーウィニズムに対する社会ダーウィニズムのように、人道主義に反することに「学術的根拠」を与えて正当化するために学問を用いていることもある。*1 自らの言動への批判を自らが依拠する学問への批判と解釈するような態度こそ、学問の権威を笠に着て、それを自らの優越性の根拠としている点で衒学的であり、そのようにして反論を封じようとする態度こそ脅し。

    「衒学という脅し」を用いる「俺が学問だ」な人々 - 非行型愚夫の雑記
    K416
    K416 2008/11/03
    「その使い道はどうよ」って話なのに、「その道具はどうよ」って話だと理解されてしまう不思議。「使い道間違ってますよ」と「その道具不完全ですよ」は別なんだけど。
  • 公安条例に関する最高裁の判例(昭和35年) - 遠方からの手紙(別館)

    判例 S35.07.20 大法廷・判決 昭和35(あ)112 昭和二五年東京都例第四四号集合、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反(第14巻9号1243頁)(東京都公安条例事件) 判示事項: 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。 要旨: 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。 主    文 原判決中、被告人らに関する部分を破棄する。 件を東京地方裁判所に差し戻す。 理    由 東京地方検察庁検事正代理岡崎格の上告趣意第一について。(一部抜粋) そもそも憲法二一条の規定する集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由が、侵すことのできない永久の権利すなわち基的人権に属し、その完全なる保障が民主政治の基原則の一つであること、とくにこれが民主主義を全体主義から区別する最も重要な

    公安条例に関する最高裁の判例(昭和35年) - 遠方からの手紙(別館)
    K416
    K416 2008/11/03
    同意。これを見ても、届出は「よっぽどのことがある時に出すべき」って性質のものなはず。なのに、実際は「よっぽどのことがないと出さなきゃ」と理解されてる気が。