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公安条例に関する最高裁の判例(昭和35年) - 遠方からの手紙(別館)
判例 S35.07.20 大法廷・判決 昭和35(あ)112 昭和二五年東京都例第四四号集合、集団行... 判例 S35.07.20 大法廷・判決 昭和35(あ)112 昭和二五年東京都例第四四号集合、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反(第14巻9号1243頁)(東京都公安条例事件) 判示事項: 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。 要旨: 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。 主 文 原判決中、被告人らに関する部分を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理 由 東京地方検察庁検事正代理岡崎格の上告趣意第一について。(一部抜粋) そもそも憲法二一条の規定する集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由が、侵すことのできない永久の権利すなわち基本的人権に属し、その完全なる保障が民主政治の基本原則の一つであること、とくにこれが民主主義を全体主義から区別する最も重要な
2008/11/03 リンク