2023年5月30日、図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会により「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン」が制定されました。 従前から行われていた図書館等における複写サービスに加え、2021(令和3)年の著作権法改正によって追加された特定図書館等における公衆送信サービスに関する法令の解釈とその運用について定めるものとあります。 同ガイドラインは、図書館関係者、著作権団体、出版社団体、有識者等が参加する協議会における意見交換や協議の中で、引き続き検討が必要な事項を含め共通認識が得られた部分を公表するものであり、内容については、今後も必要な見直しを行うとしています。 お知らせ一覧(JLA) https://www.jla.or.jp/home/news_list/tabid/83/Default.aspx ※2023年5月31日付で「「図書館等における複製及び公衆送信ガイドライン
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