借金の返済ができなくなった場合には、最終的に自己破産の申し立てを行って裁判所から借金の返済を免除してもらうことが必要となります。 この点、「借金を負担してしまう」という状況は、20~60歳までのいわゆる現役世代だけでなく、未成年者や高齢者であっても同様に生じうるはずですから、未成年者や高齢者であっても自己破産をする必要性に迫られることはあると考えられるでしょう。 では、自己破産の手続きについては未成年者や高齢者であっても問題なく利用することができるのでしょうか? 自己破産に年齢制限は存在しない結論からいうと、自己破産の手続きに年齢制限は設けられていませんので、未成年者であっても高齢者であっても、何の問題もなく申立てを行って自己破産の手続きを進めることは可能です。 自己破産の申し立ては「支払不能または債務超過にある債務者」に認めた手続きにすぎませんし(破産法1条)、「支払不能にあるとき」か「