このページでは、憲法裁判所について簡単に説明した後、憲法裁判所を有する代表的な国の制度概要及び当館所蔵資料等を解説したページへのリンクを提供します。 違憲審査制憲法裁判所とは、違憲審査を行う機関です。 違憲審査とは、主に法律・命令および国家行為が憲法に適合するか否かを、特定の国家機関(主に裁判所)が審査し、憲法違反の法律・命令および国家行為を無効としてそれを除去する制度のことです。 こうした制度は、人権保障および憲法保障を目的とします。 違憲審査制の2つの類型違憲審査制は、司法裁判所型と憲法裁判所型に分かれます。 司法裁判所型民事・刑事・行政の裁判を行う通常の司法裁判所が、係属した具体的な訴訟事件の審理判断に付随して、事件解決のための前提として当該事件に適用される法令の合憲性を審査する型を指します。 通常の裁判所が主体となることから、「司法裁判所型」と呼ばれます(アメリカ型・非集中型・前提