タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

法律に関するKoyaMのブックマーク (13)

  •  【個人情報】退職者から個人情報の削減を求められた - 賃金制度・退職金制度のコンサルティングを得意とする 中川式賃金研究所

    KoyaM
    KoyaM 2018/09/03
  • [ベストライセンス社に悲報] もう商標の先取り出願は出来なくなる!

    *この記事には上田育弘氏ご人からコメントを頂いています(スクロールして下の方)。 さすが、元弁理士だけあって商標法に精通していらっしゃいます。 この知識を、法の穴を突いた違法行為スレスレの「ビジネス」ではなく、別のことに使えていたら・・・と残念でなりません。 朗報です。商標法改正により、悪意の商標先取り大量出願(流行りの言葉に便乗出願)をすることができなくなりました。 これにより、ベストライセンス社(上田育弘)のようなことはできなくなります。 ・・・と書いてしまうと語弊がありますね。 法律的にもうちょっと正確に書き直します(上の3行だけ引用したりしないでね(^^;)。 とその前に、ベストライセンス社の手口をおさらいしておきましょう。 通常、商標登録出願をする場合は、まず出願手数料を支払い、そこから商標の審査が始まるわけですが、ベストライセンス社の場合は、この一番最初に必要な出願手数料の支

    KoyaM
    KoyaM 2018/09/01
  • 明徳司法書士事務所

    1日過ぎてしまいましたが8月3日は司法書士の日でした。 日司法書士連合会は8月3日を「司法書士の日」と定め,これをを記念し,全国の司法書士会において高校生のための「一日司法書士」体験や司法書士による無料相談等を実施しています。 司法書士の日の制定趣旨は以下のとおりです。 <記念日制定の趣旨> 明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士にあたります。 司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定することにより、司法書士... 詳細 リーガルテックとは、法律と技術を組み合わせた言葉で、法律に関する業務や手続きにIT技術を活用し、新たな価値や仕組みを提供する製品やサービスのことです。 政府・法務省はリーガルテックについて、その可能性

    明徳司法書士事務所
    KoyaM
    KoyaM 2018/08/19
    " 全員相続放棄して相続人がいなくなった相続財産は,「法人」になります。名前は「相続財産法人」 "
  • そもそも空港での「液体物持込」検査が無意味だ - HOME★9(ほめ・く)

    KoyaM
    KoyaM 2018/06/25
  • 「武装難民」に対してどのように対応することができるのか 〜国際人道法の視点から〜(田上嘉一) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    議論となった麻生発言 麻生副総理・財務相の発言が議論を呼んでいます。 麻生太郎副総理は23日、宇都宮市内での講演で、朝鮮半島から大量の難民が日に押し寄せる可能性に触れたうえで、「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」と語った。 麻生氏はシリアやイラクの難民の事例を挙げ、「向こうから日に難民が押し寄せてくる。動力のないボートだって潮流に乗って間違いなく漂着する。10万人単位をどこに収容するのか」と指摘。さらに「向こうは武装しているかもしれない」としたうえで「防衛出動」に言及した。 出典:朝日デジタル この発言を受けて、インターネット上には、「常軌を逸する」「弁護の余地がない」などと批判の声が集まっているようです。 麻生太郎氏の「武装難民来たら射殺するのか」発言に左派団体や識者ら猛反発 「武装難民」とは ところで、この「武装難

    「武装難民」に対してどのように対応することができるのか 〜国際人道法の視点から〜(田上嘉一) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    KoyaM
    KoyaM 2017/09/25
  • 「気になるお客様」に恋する受付嬢、FBの友達申請したらダメ? - 弁護士ドットコム

    ストーカー規制法「警告」、裁判で取り消せないの? 高裁判決が“門前払い”したワケ 奈良県警からストーカー規制法に基づく「警告」を受けた女性が、警告の取り消しを求めた行政訴訟で、大阪高... 2024年06月30日 08時21分 男子校は女子差別? 共学化論争に欠けた「機会の平等」議論と「東大至上主義」への疑問 おおたとしまささん 埼玉県の男女別学高校の共学化を巡り議論が起きている。この問題を取り上げたNHKの番組について、X(旧... 2024年06月30日 08時04分

    「気になるお客様」に恋する受付嬢、FBの友達申請したらダメ? - 弁護士ドットコム
    KoyaM
    KoyaM 2017/01/03
  • 20年以上連れ添った夫婦には2000万円の贈与税控除あり

    竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は、「結婚して20年以上経てば税金が有利になるというのは当ですか?」と、以下のような質問が寄せられた。 【質問】 結婚期間が20年以上の夫婦の場合、が夫名義の自宅の土地や建物を贈与されると、贈与税が安く、しかも配偶者控除が受けられて、税金面でも有利だそうです。それをどこかから聞いてきたが、そうしてくれというのですが、当ですか。財産の生前贈与とはどう違うのでしょうか。 【回答】 奥さんがいうのは相続税法21条の6でいう「贈与税の配偶者控除」の制度のことです。個人間で贈与があると、受贈者に贈与税がかかります。贈与した物を贈与者が死亡時に持っていれば相続税の対象となりますが、生前にこれらのものを子に贈与すれば、相続税を免れます。そこで相続税の補完として、相続税法中に贈与税が規定されています。 しかし、長い夫婦関係からは、夫婦間の財産のやりとりについ

    20年以上連れ添った夫婦には2000万円の贈与税控除あり
  • タワーマンションの最上階のような物件 相続税対策には有利

    2015年1月1日以降、相続税の基礎控除が縮小されることになった。現行の<5000万円+1000万円×法定相続人の数>が、改正後は<3000万円+600万円×法定相続人の数>へと基礎控除が減額される。子供に家を残すのであれば、今後一層、相続税を抑える工夫が必要になる。 これから新たに不動産を購入し、子供に残すなら、たとえば、都心マンションの最上階のような物件は「実勢取引価格」は高いのに対して、「評価額」が低いので、相続税対策にふさわしいということを覚えておきたい。 相続税の算定基準となる建物の評価額は、坪単価に面積をかけて算出されるだけ。つまり、不動産鑑定士は「高層階」という付加価値は評価しない。 「極端な話、同じマンションの同じ面積の住戸であれば、中間階も最上階も評価額は大差ない。しかし、実際の取引価格は中間と最上階では大きな差が出る。つまり、評価額で決まる相続税は安く抑えられるのに、売

    タワーマンションの最上階のような物件 相続税対策には有利
  • 税務署に「名義預金」と見なされずに生前贈与する方法を指南

    税金、社会保険料など、相次ぐ負担増が庶民を苦しめているが、相続税の増税も既定路線となっている。法改正されれば庶民にも重い負担がのしかかってくるが、この増税への効果的な対策が「生前贈与」だ。子や孫にできるだけ多くの財産を渡すために、今、何をすればいいのか。そのテクニックのひとつを紹介しよう。 贈与には必ず、「あげます」「いただきます」という、する方とされる方両者の契約が必要になる。ありがちなのは、親が生前贈与と考えて、子名義や孫名義で勝手に銀行口座を作って毎年預金をしているケース。これでは、受け取る側の認識がないので両者の契約とならず、税務署からは、実質はお金を出した人の預金(これを「名義預金」という)と見なされ、相続税がかかることがある。 税理士事務所チェスター代表の福留正明氏は、こうアドバイスする。 「税務署に『名義預金』とみなされないためには、【1】毎年、贈与をする度に贈与契約を交わす

    税務署に「名義預金」と見なされずに生前贈与する方法を指南
  • 孫のために住宅を購入 祖父母名義と孫名義ではどっちが得か

    教育資金と並ぶ家計の2大支出が「住宅資金」だ。数十年の付き合いとなる住宅は、一家にとっては世代を超えた共有資産でもある。だからこそ「祖父から孫へ」の資産移動効果もさまざまな形で得ることができる。しかし、孫のために住宅を買ってあげる場合、自分名義がいいのか。それとも孫名義がいいのか? 2015年以降に発生した相続では相続税の基礎控除が現行の6割に引き下げられる見込みだ。特に都市部の不動産を相続する場合、相続税がかかる可能性が高くなる。そこで孫のための不動産であるなら、名義を孫にして、住宅の購入資金を「生前贈与」で援助した方が得策だ。「家計の見直し相談センター」のファイナンシャルプランナー・藤川太氏はこう語る。 「住宅購入の場合は『住宅取得資金贈与の特例』があります。援助を受ける相手が20歳以上で、『(1)省エネ・耐震性を備えた住宅』を購入するなら最大1200万円、『(2)それ以外の住宅』なら

    孫のために住宅を購入 祖父母名義と孫名義ではどっちが得か
  • 相続税増税の前に始めたい毎年110万円以下の「暦年贈与」

    相続税の増税が既定路線となっている。法改正がなされれば、これまで無縁と思っていた庶民にも、重い負担がのしかかってくる。この増税への効果的な対策が「生前贈与」だ。子や孫にできるだけ多くの財産を渡すために、今、何をすればいいのか。そのテクニックのひとつとして、贈与税がかからない110万円以下で毎年コツコツ「暦年贈与」する方法を紹介しよう。 贈与税は、ある個人が1月1日から12月31日までの1年間にもらい受けた財産の合計にかかる税金だ。ただし、年間110万円までであれば、贈与税はかからない。この制度を利用する贈与を暦年贈与という。 しかも、法定相続人に限らず、誰にでも年間110万円以内であれば非課税で財産をわたすことができる。したがって、子はもとより、子の配偶者や孫など多くの人に配れば、財産額を減らすことができて、大きな節税効果がある。 たとえば、現在70歳のAさんは子とその、孫にもがいると

    相続税増税の前に始めたい毎年110万円以下の「暦年贈与」
  • 生前贈与で孫名義口座に預金しても贈与税対象となるケースも

    孫の教育資金の贈与税が1500万円まで非課税になる「教育資金贈与信託」が大人気となり、祖父母ら“第1世代”から孫の“第3世代”へ資産を相続する傾向が高まりつつあるが、その際、負担となるのが相続税だ。孫に相続する場合、相続税額が2割加算されることもあり、孫の負担を逆に増やしてしまうことになる。どうしたらいいのだろうか。 最も効果的な対策は、第1世代が死亡する前に相続税の課税対象となる財産を減らしておく「生前贈与」である。「教育資金贈与信託」のブームは、まさにその流れに乗ったものだ。次世代に住宅購入資金を援助する「住宅取得資金贈与の特例(最高1200万円まで非課税)」なども、相続財産を減らすテクニックである。 生前贈与の中でも、節税効果が大きいのが「孫への生前贈与」だ。贈与税には年110万円の基礎控除があり、その金額内であれば贈与税はかからない。祖父母が孫に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば

    生前贈与で孫名義口座に預金しても贈与税対象となるケースも
  • 別れた彼女に預けていた車を取り返すには? 弁護士見解

    男性は、好きになった女性になにごとか頼まれると弱いもの。彼女にせがまれて高級車を買ったは良いが、交際が終了したのにもかかわらず、彼女に預けていた車を返してくれない場合、どうすればよいか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。 【相談】 彼女にせがまれて350万円のミニクーパーを購入。普段は彼女が使用しているのですが別れることになり、返却してもらおうとしたところ、「車は返さない」の一点張り。名義は私なのに、今でも乗り回している彼女は罪にならないのですか。なにより車を取り返すには、どうすればよいのでしょう。 【回答】 彼女が乗り回している限りでは、罪に問われることはありません。しかし、返してもらう理屈はあります。資金を出して自分の名義で買ったのですから、車の所有権があなたに帰属することは間違いありません。貰ったというためには、彼女は贈与を受けたことを証明する必要があります。 民法では書面によらない贈

    別れた彼女に預けていた車を取り返すには? 弁護士見解
    KoyaM
    KoyaM 2016/03/04
  • 1