立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人
弁護士ドットコム 労働 アニメ制作会社の「未払い残業代」、突然の振り込みで「裁判終了」へ…原告男性、裁量労働制めぐる判決とれず「複雑な気持ち」
スーパー銭湯の男湯に、若い女性清掃員が入ってきて非常に不快ーー。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられました。 相談者の男性がリフレッシュするためにスーパー銭湯を利用した際、男湯に若い女性清掃員が入ってくることがありました。中には笑みをこぼしている女性もいて、「非常に不快な思いをした」と訴えています。 仕事内容は、マットやシャンプーの交換など男女問わず誰でもできることでした。さらに施設には男性従業員もいる中、なぜか女性の従業員が男湯に作業に入ってくるそうです。 相談者は、「日本社会において、男性にプライバシーというものはないのでしょうか」と憤っています。 銭湯や温泉施設で異性の従業員が入ってくることは、問題ないのでしょうか。大久保誠弁護士に聞きました。 ●プライバシー侵害、建造物侵入罪が考えられるが 私もたまに温泉の大浴場で女性従業員が清掃のために入ってくる場面に遭遇しますが、この相談
知的財産戦略本部の「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(タスクフォース)の第3回会合が7月18日、東京都内で開かれた。ブロッキング反対派の森亮二委員(弁護士)が「もはや緊急措置をとるべきでないということを、この検討会の決議で示すべきだ」と提案したところ、ブロッキング賛成派の川上量生委員(カドカワ社長)が「海賊版サイト対策を邪魔することしかやっていない」と批判するなど、議論が紛糾した。 ●森亮二委員「緊急措置をすべきでないことをはっきり決議すべきだ」 違法アップロードされた漫画やアニメが無料で閲覧できる「海賊版サイト」をめぐって、政府は4月13日、特に悪質な海賊版サイトとして「漫画村」など3サイトを名指ししたうえで、法制度の整備までの緊急措置として、民間の事業者(プロバイダ)が自主的にブロッキング(遮断)することが適当とする決定をおこなった。 この決定を受けて、NTTグループ3社
国際政治学者としてテレビ出演などをしている三浦瑠麗さんが4月17日、福田財務次官のセクハラ疑惑問題に絡み、「性暴力は親告罪。セクハラでも被害者が情報を提供しないと、それ以外に認定することができない」などとTwitterに掲載し、事実誤認だとする批判が相次いだ。 その後、間違いを指摘された三浦さんは「申し訳ございません」とツイートしたが、刑法改正による「非親告罪化」について認識していない人も少なからずいるのではないか。この問題をTwitter上で指摘していた深澤諭史弁護士に、どう変わったのか聞いた。 ●2017年7月に改正刑法が施行、告訴不要に ーー親告罪とはどういったものでしょうか 「まず、被害者が加害者の処罰を希望するとの意思表示を『告訴』といいますが、告訴をしない限り、加害者を刑事裁判にかけることができない犯罪のことを『親告罪』といいます。現在は、例えば器物損壊罪や名誉毀損罪があります
JR渋谷駅のモヤイ像前で2月24日午後4時頃、「女性専用車両」に反対する一団とカウンターが衝突。カウンターの「帰れ」コールが響き渡り、辺りは騒然となった。反対派は、緑の法被の男性2人と同調者数名。これに対し、カウンターは男女50人ほどいた。 反対派は2月16日朝、千代田線で女性専用車両に居座るトラブルを起こしたグループ。この日は、駅前で街頭演説する予定だった。 SNSなどで予定を知ったカウンターが集まり、「なんで女性専用車両があるか考えろ」「男性差別とか寝言いってんじゃねーぞ」などと反対の声をあげた。午後4時半頃、警官6人に促され終結。カウンターが活動をさせなかった形だ。 女性専用車両の主目的は痴漢被害を防ぐため。カウンター活動に参加していた女性は「まずは痴漢をなくすために努力した方が良いと思うんです」と通行人に呼びかけていた。 (弁護士ドットコムニュース)
日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の
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