資格予備校で講師をしております。テキストなど読んでいて試験に不要な知識の場合テキストにも注釈などがなく質問もしにくいと思います。過去のそういう質問に答えていこうと思います。 昨年、試験に合格した方も多いと思いますがせっかく勉強する習慣がついたのですから他の法律の本とか条文とか判例を読んで勉強を続けて欲しいものです。 私は不動産会社に就職して最初に仕入れを担当したものですからその後も法人相手の仕事が多かったです。そうすると宅建試験の範囲ではない法律もチェックしておかないと痛い目にあったりします。不動産の仕入れで痛い目にあうと本当に厳しいです。 受験生が苦手とする「瑕疵担保責任」というのがあります。民法の570条です。隠れた瑕疵があり買主が善意・無過失であれば知ってから1年間は責任追及出来るわけです。 しかし「売主は瑕疵担保責任を負わない」という特約も可能です。 そこで宅建業法40条です。 第