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「亡くなった父が所有していた不動産を相続するときに、小規模宅地等の特例を使えるのだろうか…。もし、使えなかったら、相続税を払うことができるだろうか…。」 「小規模宅地等の特例」とは、相続税を算出するにあたり、要件に合えば、相続する土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。 同居していなかったお子さんが実家を相続するにあたり、小規模宅地等の特例が適用できる要件とは何か?、また、相続税を支払うために先に不動産を売却してしまったら、特例の適用ができなくなるのか?など、不動産の相続には心配事が尽きないとお察しいたします。 図1:「小規模宅地等の特例」の適用有無で相続税評価額は大きく変わる! 本記事では、小規模宅地等の特例を適用できる土地の種類、および上限面積と減額割合、また、特例を適用できる相続人の方の要件について詳しくご説明いたします。 小規模宅地等の特例は、相続税の節税には非常に効果的です
こんにちは! おはぎっぽい方の桜餅を葉っぱごと食べるのが好きなちずるです 先日ふと と思いつきました ゴリラになって交流するアプリ どうですか?意味分からないですよね 私も意味分からないんだけど考えてみました スポンサーリンク 某アプリのフレーズを参考にしました SNSで反応が貰えたりコメントがあると嬉しい反面 なんと返事すればいいんだろう…反応ないと失礼だよな…と 色々考えてしまって疲れてしまうときありませんか? SNS疲れを軽減するため気楽に交流できるようにスタンプを考えました スポンサーリンク ゴリラなので基本的にはコメントではなくスタンプを送る交流を考えています 深い交流用に「森の仲間システム」も考えました(図の右) 5人でチームを作るイメージです これはSさんに教えて貰った名言「ゴリラは5頭で1頭を育てる」 からヒントを得ました 設定を考えていると森から 「とても素晴らしいアイデ
原発を持つ電力会社10社のうち、原発が稼働していない7社が「原子力発電費」として、原発の維持・管理に2012~16年度の5年間で5兆円超を支出していた。費用は主に電気料金で賄われている。電力各社は、再稼働すれば採算が取れると支出を続けるが、半数ほどの炉は再稼働の手続きに入っていない。 各社の有価証券報告書を分析した。東京電力福島第一原発事故後、東電など7社は所有する未稼働原発に、計5兆918億円の原子力発電費を支出していた。建設時の支出を会計処理する減価償却費も含まれるが、保守管理、警備などの人件費や委託費に加え、火力や水力では発生しない使用済み核燃料の再処理費や福島事故賠償に関する負担金がかかっている。 電力各社は「100万キロワットの原発1基の再稼働で、年間1千億円程度の収益改善につながる」としており、これまでの支出も再稼働すれば埋め合わせができるとの立場だ。 原発を持つ電力会社10社
不特定の投資家から集めた31億円が未償還状態になっているソーシャルレンディングの(株)みんなのクレジット(TSR企業コード:014882639、渋谷区、阿藤豊社長、以下みんクレ)に大きな動きがあった。 2月23日、投資家に対して自社が持つ貸付債権を債権回収会社に譲渡したことをメールで通告、同時にホームページでも掲載した。 ソーシャルレンディングで高配当を謳い、投資家から資金を募っていた。だが、資金がグループ会社に流れ、昨年3月に金融庁・関東財務局、8月に東京都から相次いで行政処分を受けていた。31億円の未償還債務をわずか1億円で債権譲渡する強引な幕引きに投資家から怒りの声があがっている。 みんクレは、2017年に金融庁と東京都から2度の行政処分(1カ月間の業務停止命令と業務改善命令)を受けた。 金融庁によると、みんクレがファンドを通じて得た資金の貸付先の大部分が実質上のグループ企業である(
しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ
先日、女性の太ももの写真を展示するイベントが中止されたという話題に接し、性表現の自由について書いてみることにした。ただし、あの話題自体はここで述べることとは異なる枠組みで処理するべきものであり、本記事とはほとんど関係がない(記事作成のきっかけになったというにすぎない)。また、本記事は性表現の規制を主張するものではもちろんないし、性表現に対して強い保障を与える必要はないと主張するものですらない。本記事の目的は、ほとんど自明であるかのように巷間主張されている「表現の自由の重要性」について、改めて考える機会を提供することである。 性表現は、本当に重要なのだろうか。 表現の自由の重要性が古くから指摘されてきたことは事実である。しかしそこでいう「表現」とは、性表現のようなものではなく、政治的表現に代表されるような社会的意義を有する表現であった。 今日、表現の自由にかかる憲法21条は以下のように規定す
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