毎日新聞は、大阪地検特捜部が前国税庁長官・佐川宣寿氏らの立件を見送る方針だと報じた。では、佐川氏に「刑事訴追を受けるおそれ」がなくなったということで、再喚問により証言を迫ることができるのだろうか―― 【証言義務と拒絶権】 議院証言法は、次のように規定し、証人に真実の証言を義務付ける一方で、証言拒絶権をも認めている。 (真実の証言義務) 「各議院から…証人として…証言…を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない」(1条) 「正当の理由がなくて、証人が…証言を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する」(7条) 「この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する」(6条) (証言拒絶権) 「証人は、自己…が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは…証言…を拒むことができる」(
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