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ブックマーク / www.metro.tokyo.jp (3)

  • 山林の売買契約に係る紛争-被害救済委員会結果|東京都

    別荘地として購入した山林の売買契約に係る紛争をあっせん解決 事業者の契約解除は無効。損害賠償金65万円の支払で合意 平成25年1月9日 生活文化日、東京都消費者被害救済委員会(会長松恒雄 一橋大学大学院法学研究科教授)から、「別荘地として購入した山林の売買契約に係る紛争」(平成24年9月20日付託)の審議の経過と結果について、知事に報告がありましたので、お知らせします。 紛争の概要 申立人の主張による紛争の概要は、以下のとおりである。 申立人は40年前に別荘地として購入した土地を手放したいと思っていたところ、事業者より測量すれば750万円で買取ると言われ、測量事務所を紹介された。 測量費が65万円と高額だったため、測量費を負担して土地の買手がいないと困ると思い契約を断ったが、事業者から「測量が済めば当社が買取る。」と言われたため、紹介された測量事務所へ測量を依頼し、65万円を支払っ

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2013/01/25
    これは「履行の着手」だよなあ……と思って読んでたら正解だった、俺えらい。測量詐欺ってなんで引っかかるのかと思ったらそういうことか。周知しとこ。
  • 不動産特定共同事業者に対する行政処分について|東京都

    第1 被処分者は、下記1から4までの業務を行った。 これらの業務において、被処分者には次のとおり不動産特定共同事業法(以下「法」という。)違反があった。 記 1 被処分者は、平成22年6月1日付けで、不動産特定共同事業者Xと事業参加者Aとの間で締結された商品1の不動産特定共同事業契約において、販売代理として、法第24条第1項に定める書面(被処分者によるところの重要事項説明書をいう。以下同じ。)を交付して説明を行った。 (1) 法第24条第1項に定める書面において、対象不動産の地番を記載すべきところ、建物の所在地として市町村名及び町丁目のみ記載した。 (2) 法第24条第1項に定める書面において、当該対象不動産に、平成22年4月2日からテナントとして、B社が入っているにもかかわらず、物件概要にテナント名称を記載しなかった。 (3) 法第24条第1項に定める書面において、当該対象不動産

    Lhankor_Mhy
    Lhankor_Mhy 2012/09/07
    あ、この行政処分、「みんなで大家さん」か。http://www.minnadeooyasan.com/
  • 「安くて質の良い家づくりのひけつ」等 冊子を作成|東京都

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