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不動産特定共同事業者に対する行政処分について|東京都
第1 被処分者は、下記1から4までの業務を行った。 これらの業務において、被処分者には次のとおり不動... 第1 被処分者は、下記1から4までの業務を行った。 これらの業務において、被処分者には次のとおり不動産特定共同事業法(以下「法」という。)違反があった。 記 1 被処分者は、平成22年6月1日付けで、不動産特定共同事業者Xと事業参加者Aとの間で締結された商品1の不動産特定共同事業契約において、販売代理として、法第24条第1項に定める書面(被処分者によるところの重要事項説明書をいう。以下同じ。)を交付して説明を行った。 (1) 法第24条第1項に定める書面において、対象不動産の地番を記載すべきところ、建物の所在地として市町村名及び町丁目のみ記載した。 (2) 法第24条第1項に定める書面において、当該対象不動産に、平成22年4月2日からテナントとして、B社が入っているにもかかわらず、物件概要にテナント名称を記載しなかった。 (3) 法第24条第1項に定める書面において、当該対象不動産
2012/09/07 リンク