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山林の売買契約に係る紛争-被害救済委員会結果|東京都
別荘地として購入した山林の売買契約に係る紛争をあっせん解決 事業者の契約解除は無効。損害賠償金65万... 別荘地として購入した山林の売買契約に係る紛争をあっせん解決 事業者の契約解除は無効。損害賠償金65万円の支払で合意 平成25年1月9日 生活文化局 本日、東京都消費者被害救済委員会(会長松本恒雄 一橋大学大学院法学研究科教授)から、「別荘地として購入した山林の売買契約に係る紛争」(平成24年9月20日付託)の審議の経過と結果について、知事に報告がありましたので、お知らせします。 紛争の概要 申立人の主張による紛争の概要は、以下のとおりである。 申立人は40年前に別荘地として購入した土地を手放したいと思っていたところ、事業者より測量すれば750万円で買取ると言われ、測量事務所を紹介された。 測量費が65万円と高額だったため、測量費を負担して土地の買手がいないと困ると思い契約を断ったが、事業者から「測量が済めば当社が買取る。」と言われたため、紹介された測量事務所へ測量を依頼し、65万円を支払っ
2013/01/25 リンク